2010/03/26
組合加入を理由に解雇「名ばかり取締役」訴訟で判決
佐賀ゴルフガーデン(佐賀市)元取締役の男性(42)が、同社などを相手に労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決が26日、佐賀地裁で行われます。
訴状などによりますと、男性は07年5月に承諾なしで取締役に登記され、勤務時間はほかの従業員と同じだったにもかかわらず、賃金は基本給のみで、取締役会に招集されることはありませんでした。「取締役とは名ばかり」と、抹消を求めましたが同社は応じませんでした。
男性は同年6月に「全日本建設交運一般労働組合」に加入し、組合が同社と交渉した08年3月、役員であるにもかかわらず組合に加入したとして解雇されました。
同社側は「名ばかり取締役ではなく、組合に相談する必要性はなかった。解雇は正当だ」と主張していました。
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