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HOME  >  トピックス  >  労働法  >  紳士服「コナカ」名ばかり店長訴訟、...

2010/02/09

【労働法】

紳士服「コナカ」名ばかり店長訴訟、残業代未払いで和解

  紳士服大手「コナカ」(横浜市)の店長(45)と元店長(37)の男性2人が、店長を
労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法
として同社に残業代約1280万円を支払うよう求めた訴訟で、8日、同社が2人に
解決金を支払うことを条件に横浜地裁で和解が成立しました。

   解決金の額は非公表ですが、2人が加盟する労働組合「全国一般東京東部労組
コナカ支部」によると、2人には裁量権や出退勤の自由もなかったにもかかわらず、
店長という理由だけで管理職とみなされ、残業代が支払われませんでした。
同社は2007年10月、内規を変更して店長を非管理職とし、残業代の支払いを
認めるようにしたものの、それ以前の分については支払いに応じていませんでした。

  同社総務部は、「紛争の早期解決のため和解したが、内規変更以前の店長も
非管理職と認めたわけではない」としています。



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