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HOME  >  トピックス  >  労働法  >  アデコ(人材派遣)に対して業務改善...

2009/02/24

【労働法】

アデコ(人材派遣)に対して業務改善命令

東京労働局は、大手人材派遣のアデコ株式会社に対し、労働者派遣法に基づく事業改善命令を出しました。繰り返し是正指導を受けていたにもかかわらず、派遣期間に制限がない専門26業務として契約を結びながら、実際には派遣期間に制限がある一般業務に派遣し、結果として制限期間を超えて働かせる等の事例が複数確認されました。事務系派遣大手への業務改善命令は初めてです。

 
違法行為の一例

沼津支社 26業務の研究開発や翻訳などの名目で契約した派遣労働者に、実際には補助的な業務や一般事務などを行わせ、契約期間を定めず、長い人で7年近く働かせていた。

京都支社 宿泊を伴う出張による展示会受付や来客案内業務等について、派遣契約に記載せず、派遣労働者に示さず、派遣元管理台帳にも記載せずに労働者派遣を行っていた。

 
アデコは「命令を真摯に受け止め、改善施策を着実に実行し、法令順守を実現する」とのコメントを発表しました。



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