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HOME  >  トピックス  >  年金・医療  >  配偶者退職後も「第3号被保険者」4...

2010/07/21

【年金・医療】

配偶者退職後も「第3号被保険者」45万人

 日本年金機構のサンプル調査で、20日、配偶者が退職して資格を失った後も第3号被保険者のままとなっている人が今年1月時点で103万人に上り、このうち約半数が3月時点でもそのまま変更手続きを行っていなかったことが明らかになりました。

 機構では、今年3月に103万人から100人を抽出して追跡調査していましたが、44人の年金記録が「3号」のままで、そのうち13人がすでに年金を受給していたということです。この調査を103万人に当てはめて推計すると、約45万人が年金記録と実態にずれが生じていることになります。
 日本年金機構によると、届け出が必要になることを知らない人が多く、第3号の資格を失った後も、本来は支払うべき保険料が未納のままになっている加入者が多いということです。

 ただ、平成17年以降は配偶者の退職などから4か月たっても手続きを行わないケースについては職権で「1号」に変更することとなっています。このため、長妻昭厚生労働相は記者会見で「すでに一定の改善がなされている」という認識を示しました。

 厚労省は、年金記録が「3号」のままで保険料を払ってこなかった加入者に時効で消滅していない過去2年分の未納保険料を請求する方針です。



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