2009/02/04
無年金問題、社保庁が全国調査
厚生年金の受給資格を満たしながら、社会保険事務所による資格期間の適用ミスなどで千葉県の宮本守美さん(67)が7年間無年金となった問題で、社会保険庁は3日、同じような初歩的なミスで無年金となったケースが他にないかどうか、全国的な調査を始めたと明らかにしました。
宮本さんは厚生年金に240カ月加入していましたが、2001年に相談した佐原社保事務所の職員が加入期間を217カ月と計算を間違え、さらに25年(300カ月)の最低加入期間に満たないとして「受給資格なし」と判定していました。
しかし、最低加入期間には特例措置があり、1952年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金や共済組合の加入期間が20年あれば受給資格を得られます。宮本さんも特例に該当しますが、ミスが発覚した昨年10月までの約7年間、無年金の状態にされていました。
宮本さんは、昨年10月に社保事務所を再訪して資格が判明した際、事務所長から「未支給分の年金の支払いを急ぐので、これ以上問題にしないでほしい」という趣旨のことを言われたといいます。宮本さんは「私だけの問題ではない。行政の長を相手どった訴訟も考えたい」と述べています。
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