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HOME  >  トピックス  >  判例  >  派遣添乗員編への「みなし労働」適用...

2010/07/05

【判例】

派遣添乗員編への「みなし労働」適用は妥当 残業代請求訴訟:東京地裁

 東京地裁において、2日、添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の女性添乗員が、あらかじめ決めた労働時間を働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当などと訴えて、残業代など約45万円の支払いを求めた訴訟の判決がありました。田中一隆裁判官はみなし労働制の適用を認め、会社側に約24万円の支払いを命じました。

 田中裁判官は、以下の点から「労働時間算定は難しいためにみなし労働時間制が適用できる」との会社側主張を認める判断を示しました。
・単独で添乗業務を行い、立ち回り先に到着した際も連絡をしていない
・出社せずにツアーに出発し、帰社せず帰宅していた

 そのうえで「添乗の労働時間は1日11時間とみなされるため、所定労働時間8時間を超えた3時間は時間外労働にあたる」と述べています。判決によると、女性は、約1週間の海外ツアーに2度(07年12月と08年1月)添乗し、日当は1万6000円でした。

 同社を巡っては、今年5月、東京地裁の別の裁判官がみなし労働制の適用を「認めない」という判決を言い渡しています。



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