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HOME  >  トピックス  >  判例  >  労災で顔に傷、性差別は違憲...

2010/05/28

【判例】

労災で顔に傷、性差別は違憲

労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性(35)が、女性よりも障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国の補償給付処分取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地裁は27日「不合理な差別的取り扱いで、違憲」と判断し、処分を取り消しました。
瀧華聡之(たきはな・さとし)裁判長は「男性も顔に障害を受けたら精神的苦痛を感じる。性別による差別に合理的理由はない」と判断しました。男性の弁護団によると、労災の障害等級の男女差を違憲とした司法判断は初めてとしています。
労災保険法に基づく厚生労働省令では「外貌(外見)に著しい醜状を残すもの」として顔などにけがが残った場合、女性の障害等級を7級、男性を12級と規定しています。
7級は平均賃金の131日分が年金として生涯にわたり給付されますが、12級は156日分を「一時金」として1回支払われるだけで、給付金額に大きな格差があります。
判決によると、男性は1995年、京都府内の勤務先で金属を溶かす作業中に顔や腹に大やけどを負いました。地元の労働基準監督署は2004年、ほかの症状と合わせて、障害補償一時金の支給対象となる11級と認定しましたが、これを不服として再審査を求めましたが、国に退けられました。
 判決はまず、接客が必要な仕事には女性が多く就いているとした国勢調査の結果から「外見の障害は女性のほうが不利益を被る」とした国の主張について検討し、不特定多数の人と接する仕事は「法務従事者」「音楽家」「理容師」など他にもあり、明らかな根拠とはならないと判断しました。
国の「女性のほうが外見に高い関心を持っているため、顔の傷による精神的苦痛の程度は大きい」との主張についても、性別によって大きな差が出るとはいえないと指摘し、重い外見の障害補償だけに性別差が設けられていることは「著しく不合理だ」と結論づけました。
 厚生労働省によると、重い外見の障害等級の男女差は、1936年改正の工場法で定められて以降、見直されていないとのこと。同省労災補償部は「関係省庁と協議し、対応を決める」としていています。

 



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