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HOME  >  トピックス  >  判例  >  ちゃんこ「若」に未残業代支払い命令...

2009/09/18

【判例】

ちゃんこ「若」に未残業代支払い命令…2600万円

元横綱三代目若乃花でタレントのの花田勝さんがプロデュースするちゃんこ鍋店「Chanko Dining若」の元社員6人が、チェーン展開する運営会社「ディバイスリレーションズ」(大阪府吹田市)に、未払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁でありました。


辻本利夫裁判長は「支払った賃金に残業代などが含まれる」とする同社側の主張を退け、「月給に割増賃金を含んでいるとは認められない」と指摘し、同社に計2600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決によると、6人は平成17~19年の間に採用され、「Chanko Dining若」の京都四条店などで勤務していたましたが、1日8時間の所定労働時間を超える長時間労働をしていたにもかかわらず、残業代が支払われていませんでした。

判決で辻本裁判長は、同社に対して「原告の実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もあり、支払うべき賃金を不当に少なくしようとする姿勢が顕著」として、残業代など約1500万円のほか、付加金として約1100万円の支払いを命じました。

 

 



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