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HOME  >  トピックス  >  判例  >  三菱ふそう「実態は直接雇用」 元派...

2009/06/30

【判例】

三菱ふそう「実態は直接雇用」 元派遣労働者が提訴

 三菱ふそうトラック・バス川崎工場を昨年末に解雇された元派遣労働者2人が、「実態は直接の雇用関係にあったとみなすことができる」などとして、同社と人材派遣会社に対して、正社員としての雇用継続と、慰謝料など計660万円の損害賠償を求める訴訟を29日、東京地裁に起こしました。

 訴状などによると、原告の男性(36)は05年4月からトラック組み立てに従事。形式上の雇用形態は派遣、請負、派遣と変わりました。もう1人の男性(39)は05年9月から派遣で働き、最短2日、最長6カ月の雇用契約を繰り返しました。二人とも、労働者派遣法で定められた最長3年の期間制限を超えており、三菱ふそうには直接雇用を申し込む義務があるなどと主張しています。 

 男性らは、解雇に伴い、非正規労働者でつくる労働組合「首都圏青年ユニオン」に加盟。同組合とともに、同社や派遣会社に解雇の撤回を求めてきましたが、三菱ふそう側は「直接の雇用関係にはない」として、交渉は進まなかったといいます。

 原告側代理人の弁護士は「労働者が質の高い環境にあってこそ、高品質な製品が生まれるはずだ」と語り、三菱ふそう側に譲歩を求めています。 

 一方、三菱ふそうは「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。



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