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2009/05/19

【判例】

「うつ病は深夜勤務と因果関係」郵便事業会社に130万賠償命令

 郵便局での深夜勤務でうつ病などになったとして、郵便事業会社(日本郵便)の男性社員2人が同社に慰謝料の支払いなど755万円の賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁でありました。鈴木裁判官は2人の発症と連続深夜勤との因果関係を認め、会社側に安全配慮義務違反があったとして計約130万円の損害賠償を命じました。

 郵便事業会社の社員2人は、「健康上のリスクが高い連続深夜勤は生存権を定めた憲法などに違反する」として、勤務に就く義務がないとの確認などを求めていましたが、鈴木裁判官は、連続深夜勤を定めた就業規則について「郵便事業会社側と2人が所属する組合との間の協約で合意され、ほかの民間企業の状況に照らしても時間や実施回数などが過重とはいえない」とし、憲法などには違反しないとしました。

 原告はともに50代の男性。判決によると、旧日本郵政公社時代の2004年2月、深夜から早朝にわたる深夜勤について、勤務を終えた日の夜から再び出勤できるように就業規則を変更しました。以降、2007年までに、2人は都内の別の郵便局で、夜9時~翌朝8時などの深夜勤務をそれぞれ101回と50回勤め、連続で深夜勤務に就くこともあったとのことです。

 原告は自分の深夜勤務の差し止めも求めていましたが、判決は「民間への新規参入で競争が激化する事情などを考えれば、深夜勤務は避けられない」と退けました。



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