2008/09/22
学生無年金訴訟、上告するも敗訴確定へ
成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負い、障害基礎年金を受け取ることができなかった京都府と岡山県の計3人が、不支給処分の取り消しなどを求めた2件の学生無年金訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は22日、判決の言い渡しを10月6日と決めました。
2審の判決を変更する際に必要な弁論が開かれないことから、原告敗訴の1、2審判決が確定する見通しとなりました。
この裁判の争点は「学生の任意加入制度が差別的取り扱いだったかどうか」で、ほぼ同じ論点だった訴訟の上告審判決で、最高裁は昨年9月、立法府の広い裁量を認定し、当時の国民年金法の規定は合憲であるとの判断を下しています。
※無断転載を禁じます(PSR正会員・準会員を除く)


















































