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HOME  >  診断ツール  >  基本手当日額の計算ツール  >  特定理由離職者の範囲の概要
特定理由離職者の範囲の概要
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
  (※) 「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)及び(8)に該当する場合を除く。
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
  3. 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
  4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
  5. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    i) 結婚に伴う住所の変更
    ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    iii) 事業所の通勤困難な地への移転
    iv) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    v) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  6. その他、特定受給資格者IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

  7. (※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
なお、特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある場合、所定給付日数が特定受給資格者と同様となる。
ただし、「特定理由離職者の範囲」のIIに該当する場合は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となる。
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