官報を毎日検索し、最新の最新の法改正解説や知っておきたい周辺知識等の情報を提供します。
労一・社一
| [2010/12/17] |
国民健康保険法施行規則等の一部改正 |
○国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第127号)
○国民健康保険法施行規則第1条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(平成22年厚生労働告示第421号)
出入国管理及び難民認定法に関する告示が見直され、1年以上滞在が可能な「特定活動」の在留資格において、医療を受ける活動等による入国・滞在が可能になることに伴い、国民健康保険・後期高齢者医療制度の適用除外に関する規定について、所要の改正が行われた。〔平成23年1月1日)施行・適用〕
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| [2010/12/17] |
職業能力開発促進法施行令等の一部改正 |
○職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第244号)
○職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第126号)
技能検定を行う職種が見直された。〔公布の日(平成22年12月17日)施行〕
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| [2010/12/09] |
労働時間等設定改善指針の一部改正 |
〇労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第409号)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づく「労働時間等設定改善指針」に規定されている行動指針の数値目標が新たに設定された。〔公布の日(平成22年12月9日)適用〕
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| [2010/11/12] |
中小企業退職金共済法施行規則の一部改正 |
○中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第119号)
従来、中小企業退職金共済制度への加入が認められていなかった同居の親族のみを使用する事業に使用される者であっても、使用従属関係が認められる者については、当該制度の従業員として取り扱うことができるようにする等、中小企業退職金共済法施行規則の改正が行われた。〔平成23年1月1日施行〕
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| [2010/11/12] |
勤労者財産形成促進法施行規則の一部改正 |
○勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第120号)
勤労者財産形成持家融資に係る福利厚生会社の範囲・登録基準等が見直された。〔公布の日(平成22年11月12日)施行〕
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| [2010/09/14] |
確定給付企業年金法施行規則の一部改正 |
○確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第104号)
平成24年3月末に廃止が予定されている適格退職年金から確定給付企業年金への移行に伴う事務の簡素化が求められていることから、当該事務等の負担軽減を図るための措置を講ずることとした〔公布の日(平成22年9月14日)施行〕
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| [2010/08/04] |
厚生労働省の組織の一部変更 |
○厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成22年政令第178号)
○厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第94号)
厚生労働省に置かれる労働基準局と職業安定局の組織の一部が変更された。〔平成22年8月5日施行〕
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| [2010/07/02] |
障害者雇用促進法施行規則の一部改正 |
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第87号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第262号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第263号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第270号)
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、短時間労働者が雇用義務等の対象となることから、障害者雇用納付金制度に基づく助成金のうち重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等について、必要な改正を行うこととした。〔公布の日(平成22年7月1日)施行〕
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| [2010/06/23] |
次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部改正 |
○次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第78号)
○行動計画策定指針の一部を改正する件(平成22年国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
改正育児・介護休業法が本年6月30日から施行されることに伴い、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正することとした。また、行動計画策定指針の一部についても改正することとした(主に用語の整理)。〔平成22年6月30日施行〕
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| [2010/06/02] |
児童扶養手当法等の一部改正 |
○児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年法律第40号)
○児童扶養手当法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成22年政令第144号)
○児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第76号)
従来、児童扶養手当は、一定の母子家庭を対象として支給されるものであったが、改正により、一定の父子家庭も対象に加えることとした。〔一部を除き、平成22年8月1日施行〕
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