
| [2008/01/18] | 雇用保険法施行規則の一部改正 |
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○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第5号) いわゆる「日雇派遣労働者」に対し、安定的な就労の確保を図り、日雇労働求職者給付金を適正に給付するという観点から、日雇労働求職者給付金の支給事務を実施する公共職業安定所を定める等の所要の措置を講ずることとした。また、いわゆる「正当な理由がある自己都合退職により特定受給資格者とされる者」について、所要の整備を行った。(公布日=平成20年1月18日施行) |
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| [2007/07/23] | 雇用保険法施行規則等の一部改正 |
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○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第97号) 特定受給資格者の範囲の改正など、改正雇用保険法施行にともなう施行規則の一部改正。(平成19年10月1日から施行) |
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| [2007/07/13] | 雇用保険法施行令等の改正 |
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〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令・第210号) 雇用保険法の一部改正にともない関係政令について所要の規定の整備等が行われた。(平成19年10月1日から施行) |
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| [2007/07/02] | 雇用保険法第18条の自動変更対象額の変更 |
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○雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(厚生労働省告示・第234号) 平成19年8月1日以後の自動変更対象額を変更。 |
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| [2007/07/02] | 雇用保険法第19条に規定する控除額の変更 |
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○雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(厚生労働省告示・第235号) 平成19年8月1日以後の雇用保険法第19条第1項に規定する控除額を変更。 |
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| [2007/07/02] | 高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金の支給限度額の変更 |
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○雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(厚生労働省告示・第236号) 雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更し、平成19年8月以後の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定について適用。 |
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| [2007/07/02] | 賃金日額算定方法を定める告示の改正 |
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○厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示・第237号) 雇用保険法改正による被保険者資格及び受給資格要件の一本化にともなう、賃金日額算定方法を定める告示改正。(平成19年10月1日から適用) |
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| [2007/07/02] | 雇用保険法のみなし賃金日額の算定の方法を定める告示の改正 |
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○雇用保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示・第238号) 雇用保険法改正による被保険者資格及び受給資格要件の一本化にともなう、みなし賃金日額の算定の方法を定める告示の改正。(平成19年10月1日から適用) |
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| [2007/04/23] | 雇用保険法が改正され施行されました |
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○雇用保険法等の一部を改正する法律(法律・第30号) 一 雇用保険法の一部改正関係 |
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| [2007/04/23] | 雇用保険法改正にともなう雇用保険法施行規則の改正 |
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○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第80号) 雇用保険法の改正にともない施行規則を整理。また、様式の変更、助成金起きていも整理。(公布の日から施行。一部平成19年6月1日、平成19年10月1日に施行される規定あり。) |
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