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【雇用】法改正情報

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雇用

[2008/01/18] 雇用保険法施行規則の一部改正

○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第5号)


いわゆる「日雇派遣労働者」に対し、安定的な就労の確保を図り、日雇労働求職者給付金を適正に給付するという観点から、日雇労働求職者給付金の支給事務を実施する公共職業安定所を定める等の所要の措置を講ずることとした。また、いわゆる「正当な理由がある自己都合退職により特定受給資格者とされる者」について、所要の整備を行った。(公布日=平成20年1月18日施行)


[2007/07/23] 雇用保険法施行規則等の一部改正

○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第97号)


特定受給資格者の範囲の改正など、改正雇用保険法施行にともなう施行規則の一部改正。(平成19年10月1日から施行)


[2007/07/13] 雇用保険法施行令等の改正

〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令・第210号)


雇用保険法の一部改正にともない関係政令について所要の規定の整備等が行われた。(平成19年10月1日から施行)


[2007/07/02] 雇用保険法第18条の自動変更対象額の変更

○雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(厚生労働省告示・第234号)


平成19年8月1日以後の自動変更対象額を変更。


[2007/07/02] 雇用保険法第19条に規定する控除額の変更

○雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(厚生労働省告示・第235号)


平成19年8月1日以後の雇用保険法第19条第1項に規定する控除額を変更。


[2007/07/02] 高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金の支給限度額の変更

○雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(厚生労働省告示・第236号)


雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更し、平成19年8月以後の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定について適用。


[2007/07/02] 賃金日額算定方法を定める告示の改正

○厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示・第237号)


雇用保険法改正による被保険者資格及び受給資格要件の一本化にともなう、賃金日額算定方法を定める告示改正。(平成19年10月1日から適用)


[2007/07/02] 雇用保険法のみなし賃金日額の算定の方法を定める告示の改正

○雇用保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示・第238号)


雇用保険法改正による被保険者資格及び受給資格要件の一本化にともなう、みなし賃金日額の算定の方法を定める告示の改正。(平成19年10月1日から適用)


[2007/04/23] 雇用保険法が改正され施行されました

○雇用保険法等の一部を改正する法律(法律・第30号)


一 雇用保険法の一部改正関係
1 短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分を廃止するとともに、基本手当の受給資格要件を、離職の日以前2年間に12箇月以上(倒産等により離職 した者は、離職の日以前1年間に6箇月以上)の被保険者期間があれば受給資格を取得できること等とした。(第13条及び第14条等)

2 特例一時金の支給額を、基本手当の日額の30日相当分とする(ただし、当分の間、40日分)。(第40条第1項及び附則第7条)

3 教育訓練給付の改正
当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことのない者で、被保険者として雇用された期間が1年以上であれば、当該給付金の支給を受けることができる。(附則第8条)

4 育児休業者職場復帰給付金の額を、暫定的に育児休業基本給付金の支給日数に休業開始時賃金日額の100分の20に相当する額を乗じて得た額とする。(第61条の4第6項及び附則第9条)

5 雇用保険法の適用対象に船員を含める。(第6条第3号)

二 船員保険法の一部改正関係
1 保険者に関する事項
船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌することとし、船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額等の決定及び保険料の徴収は、社会保険庁長官が行う。(第4条)

2 職務外の事由による疾病等に関する保険給付は、療養の給付及び入院時食事療養費等の支給とし、職務上の事由又は通勤による疾病等に関する保険給付は、休業手当金等の支給とする。(第29条)

3 片仮名書き・文語体表記を、平仮名書き・口語体に改め、表記を平易化。

三 労働者災害補償保険法の一部改正関係
1 労働福祉事業のうち労働条件確保事業を廃止し、「労働福祉事業」の事業名を「社会復帰促進等事業」に改める。(第29条第1項等)

2 労働者災害補償保険法の適用除外から船員保険の被保険者を削除。(第3条第2項)

四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係
失業等給付に係る雇用保険率の弾力的な変更は、基本の雇用保険率から1000分の4の範囲で行うことができることとするとともに、雇用安定事業等に係る雇用保険率の弾力的な変更は、当該弾力的な変更が行われている期間に係る弾力的な変更も行えること。(第12条)

(一部の規定は公布の日から施行。それぞれ平成19年10月1日、平成20年10月1日、平成22年4月1日に施行される規定あり。)


[2007/04/23] 雇用保険法改正にともなう雇用保険法施行規則の改正

○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第80号)


雇用保険法の改正にともない施行規則を整理。また、様式の変更、助成金起きていも整理。(公布の日から施行。一部平成19年6月1日、平成19年10月1日に施行される規定あり。)

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