2024/05/01(水) 雇用
[令和6年3月29日公布]雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正
●雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月29日厚生労働省令第66号)
雇用保険法に基づく各種助成金などについて、令和6年度分に係る制度の見直しや新設等が行われました。
〔令和6年4月1日から施行〕
----- 詳細はこちら ------
この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
全50件(1〜30件を表示)
2024/05/01(水) 雇用
●雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月29日厚生労働省令第66号)
雇用保険法に基づく各種助成金などについて、令和6年度分に係る制度の見直しや新設等が行われました。
〔令和6年4月1日から施行〕
2024/05/01(水) 雇用
●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月27日厚生労働省令第57号)
雇用保険法による教育訓練給付金のうち、「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」について、受講前の必要書類の提出期限を緩和するなどの改正が行われました。
〔令和6年4月1日から施行〕
2024/05/01(水) 雇用
●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月25日厚生労働省令第47号)
育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐため、その延長の要件及び手続が厳格化されました。この改正省令の施行後は、延長の審査において、ハローワークが本人に復職意思を確認することになります。
〔令和7年4月1日から施行〕
2024/03/26(火) 雇用
●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月1日厚生労働省令第23号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の額の計算に用いる給付率が、「最大15%(賃金の額がみなし賃金月額の61%相当額未満の場合)」から「最大10%(賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合)」に改正されることになっています。
これに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合の給付率(逓減給付率)も見直すこととされました。
また、教育訓練給付関係の様式について、その一部を改正することとされました。
〔令和7年4月1日(教育訓練給付関係の様式の改正については公布の日)から施行〕
2023/11/29(水) 雇用
●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第146号)
令和5年11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受けて、雇用保険法に基づく次の助成金について、コースの新設や見直し等を行うこととされました。
① 産業雇用安定助成金
② 両立支援等助成金
③ キャリアアップ助成金
〔①③の改正は公布の日(令和5年11月29日)、②の改正は令和6年1月1日から施行〕
※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262640
2023/09/29(金) 雇用
●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第124号)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第208号)」に基づき、令和2年度に行政手続の押印が原則廃止されました。
雇用保険手続における押印についても、原則廃止することとされましたが、あらかじめ登録された印影と照合する手続(例:事業所設置届、事業所各種変更届等の事業主印)及び労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続(例:再就職手当支給申請書、就業促進定着手当支給申請書等の事業主印)については、押印を存続することとされました。
この度、雇用保険手続における押印の必要性について改めて整理が行われ、申請者及び公共職業安定所の双方の負担を軽減する観点から、雇用保険法施行規則に規定する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとされました。〔令和5年10月1日から施行〕
※ この改正の概要について、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で示された資料を紹介しておきます(案の段階の資料ですが、そのとおりに制定されました)。
<職業安定分科会雇用保険部会(第182回)/資料1-2>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf
2022/12/02(金) 雇用
●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第164号)
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)を受けて、雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度の見直しや新設を行うこととされました。〔一部の適用を除き、公布の日(令和4年12月2日)施行〕
※ この改正について、案の段階の資料ですが、労働政策審議会職業安定分科会やパブリックコメントに用いられたものを紹介しておきます。この案から特に修正はありません。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について【概要】>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000243844
2022/09/15(木) 雇用
これまで、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は、顔写真付きの受給資格者証を提出し、管轄公共職業安定所長は、本人確認を行った上で支給内容や次回認定日等の必要な事項を記載して返付していました。
この点について、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、受給資格者証の提出を不要とするため、雇用保険法施行規則が改正されました。〔令和4年10月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。
<マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf
2022/07/22(金) 雇用
○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第233号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第234号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第235号)
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。今回は、令和4年8月から適用される額が決定されました。高年齢雇用継続給付、介護休業給付金、育児休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。
※ 厚生労働省からも、その変更について案内がありました。確認しておきましょう。
<令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00026.html
2022/03/31(木) 雇用
〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第73号)
令和4年度の当初予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則等の一部を改正することとされました。〔令和4年4月1日施行〕
㊟ この省令には、助成金以外の改正も一部含まれていますが、助成金を中心に紹介させていただきます
また、この省令で規定されているのは、基本的に、令和4年度の当初予算に基づく原則的な助成金の内容です。新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な助成金の一部(雇用調整助成金の特例措置など)の内容は含まれていません。
※ 厚生労働省から、助成金全体のパンフレットとして、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
2022/03/31(木) 雇用
〇雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)
雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上などの措置を講じ、併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫負担の仕組みの導入などの措置を講ずるため、雇用保険法、職業安定法、労働保険徴収法などが改正されました。〔一部を除き、令和4年4月1日施行〕
※ この改正について、案の段階で概要をまとめた厚生労働省の資料があります(その案のとおりに成立)。また、実務的にすべての企業に関係するのが雇用保険料率の見直し(引き上げ)ですが、その案内のためのリーフレットなども公表されています。
それらのリンクを紹介しておきます。
<雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf
<令和4年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
<令和4年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
2021/09/27(月) 雇用
令和3年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「各種申請等で提出する写真について、サイズや撮影時期が多岐にわたり不便なことから、原則として、サイズを運転免許証サイズ・履歴書サイズ・大型サイズ又はパスポート規格のいずれかに統合し、撮影時期が現状6か月未満のものは6か月以内に統一する」こととされました。
これを踏まえ、写真の提出を求めている雇用保険関係手続について見直しを行うため、雇用保険法施行規則について、様式の改正を行うこととされました。〔令和3年9月28日施行〕
2021/07/28(水) 雇用
〇 雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第283号)
〇 雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第284号)
〇 雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第285号)
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。今回は、令和3年8月から適用される額が決定されました。高年齢雇用継続給付、介護休業給付金、育児休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。
※ 厚生労働省からも、その変更について案内がありました。確認しておきましょう。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和3年8月1日(日)から実施~>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000810396.pdf
2021/07/21(水) 雇用
〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)」により、高年齢被保険者の特例(複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の被保険者とする特例)が設けられ、その改正規定が令和4年1月1日から施行されることになっています。
この改正規定に関する詳細(省令事項)が定められました。〔令和4年1月1日施行〕
※ 厚生労働省は、この改正に関するページを設けて周知を図っています。リーフレットなどが公表されていますので、ご確認ください。
<【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
2021/07/21(水) 雇用
〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第126号)
令和3年の育児・介護休業法等の改正により、有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件が緩和され、令和4年4月1日から施行されることになっています。これにあわせて、雇用保険法における介護休業給付金及び育児休業給付金についても、支給対象となる有期雇用労働者の要件を緩和することとされました。〔令和4年4月1日施行〕
2021/07/21(水) 雇用
〇 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第212号)
〇 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第124号)
令和3年の育児・介護休業法等の改正により、雇用保険法における育児休業給付金について、その支給に係るみなし被保険者期間の計算方法に特例(起算点の特例)を設けることとされました。
その改正規定の施行期日が令和3年9月1日とされ、当該改正規定に関する詳細(省令事項)が定められました。〔令和3年9月1日施行〕
2021/06/09(水) 雇用
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)
重要度 ★★★
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置及び育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることとされました。〔令和4年4月1日から段階的に施行〕
※ 厚生労働省から、この改正を案内するためのリーフレットが公表されています。そのポイントをご確認ください。
<育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
2021/03/31(水) 雇用
〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)
令和3年度の当初予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則等の一部を改正することとされました。〔令和3年4月1日施行〕
㊟ この省令で規定されているのは、基本的に、令和3年度の当初予算に基づく原則的な内容です。新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な助成金の一部(雇用調整助成金の特例措置など)の内容は含まれていません。
※ 厚生労働省から、助成金全体のパンフレットとして、「令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」および「令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
<令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)
令和3年度の雇用保険率が決定されました。前年度の率に据置きとなっています。〔令和3年4月1日適用〕
※ なお、令和3年度の雇用保険率について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和3年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf
2021/01/28(木) 雇用
〇雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第26号)
〇雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第27号)
〇雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第28号)
雇用保険の自動変更対象額・支給限度額の改定は、通常は、毎年8月1日から行われますが、毎月勤労統計において集計ミスが確認され、再集計により平均定期給与額が訂正されたことを踏まえて、令和3年2月1日から、自動変更対象額の一部の区分および支給限度額が改定(訂正)されることになりました。
なお、訂正前の額を基に算定し、多く支払いをした場合の差額について、受給者から国への返還は求めないこととされています。〔令和3年2月1日適用〕
※ 厚生労働省から、この改定について、リーフレットが公表されていますので、ご確認下さい。
<令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html
2020/10/30(金) 雇用
〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第181号)
雇用保険法施行規則に規定する雇用保険被保険者資格取得届等の記載事項に在留カードの番号を追加する、未支給失業等給付請求書の記載事項から死亡者の個人番号を除くなどの所要の改正を行うこととされました。〔令和2年11月2日施行〕
※ この改正省令が、厚生労働省において紹介されています。そのリンクも紹介しておきます。新様式をご覧になれます。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第181号)> https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H201102L0010.pdf
〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第141号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係省令の整備が行われました。〔令和2年9月1日施行〕
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この省令の改正についても紹介されています(新旧対照表形式)。そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正について/この省令の改正について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649205.pdf
〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係政令の整備が行われました。〔一部を除き、令和2年9月1日施行〕
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この政令の改正についても新旧対照表が紹介されています。そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正について/この政令の改正の新旧対照表>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649198.pdf
○雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)
多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、雇用保険について、育児休業給付の失業等給付からの分離による位置付けの明確化、65歳以上の短時間複数就業者に対する適用並びに雇用保険料率及び国庫負担の引下げの暫定措置の延長等の措置を講ずるとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置等による支援、大企業における中途採用比率の公表の義務化、複数就業者に対する労災保険の給付の拡充等の措置を講ずることとする改正が行われました。〔令和2年4月1日から令和7年4月1日かけて段階的に施行〕
※ この改正は、雇用保険法、労災保険法、高年齢者雇用安定法などの複数の法律をまとめて改正するもので、その改正項目も多岐に渡ります。
施行日も段階的にやってきますので注意が必要です。
まずは概要をつかみ、施行時期に応じて詳細をおさえていく必要があります。
以下の厚生労働省の資料を紹介しておきます。
<雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要(案から修正なく成立)>https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf
<雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)/新旧対照表>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200401L0141.pdf
2020/03/31(火) 雇用
○雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第71号)
令和2年度の当初予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正することとされました。〔令和2年4月1日施行〕
※ 厚生労働省から、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」および「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000613151.pdf
<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617476.pdf
注)この省令で規定されているのは、令和2年度の当初予算に基づく原則的な内容です。新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な助成金の内容は含まれていません。
2020/02/14(金) 雇用
〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第17号)
「安心と成長の未来を拓く総合経済対策(令和元年12月5日閣議決定)」を受けて、雇用保険法に基づく助成金(特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、人材開発支援助成金)について、いわゆる就職氷河期世代の支援などを目的とした制度の見直し等が行われました。〔公布の日(令和2年2月14日)施行〕
特定求職者雇用開発助成金については、新たなコース(就職氷河期世代安定雇用実現コース)が創設されています。
※ この新たなコースについては、厚生労働省から、その内容を分かりやすく説明したページが公表されていますので、ご確認ください。
<特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html
2020/01/14(火) 雇用
〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第16条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(令和2年厚生労働省告示第2号)
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」により新設された「特例給付金」について、厚生労働大臣が定めることとされた特例給付金の額等が規定されました。〔令和2年4月1日適用〕
※ なお、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、特例給付金制度の案内用のリーフレットが公表されていますので、ご確認下さい。
<特例給付金制度のご案内>
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf
2019/09/19(木) 雇用
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第47号)
労働施策総合推進法の施行規則において、外国人雇用状況の届出の届出事項について、在留カード番号を加えるなどの所要の改正が行われました。〔令和2年(2020年)3月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省から、外国人を雇用する事業主に向けて、その内容を紹介するリーフレットが公表されています。ご確認ください。
<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。>
https://www.mhlw.go.jp/content/000565042.pdf
2019/07/31(水) 雇用
○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第76号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第77号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第78号)
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。
今回は、令和元年(2019年)8月から適用される額が決定されました。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。
なお、前年8月から変更においては、その変更後に不適切な統計問題が発覚し、追加給付を行うなどの事態となりましたが、今回の変更は適切であることを願うばかりです。
※ 厚生労働省からも、次のような案内がありました。
<賃金日額等の改正前後の金額について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000533184.pdf
2019/06/14(金) 雇用
〇障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)
障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとされました。〔一部の規定を除き、平成32=令和2(2020)年4月1日から施行〕
※民間の事業主に対する措置として、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みが創設されます。
また、民間企業中央省庁の障害者雇用水増し問題に対応するための改正も行われています。
なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。
<障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf
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