
| [2007/03/22] | 厚生年金法施行規則の一部改正 |
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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第22号) 4月1日に施行される、厚生年金保険法の改正に関連して、「70歳以上の使用される者」「支給停止の申出」などに関する規定を整備。 |
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| [2006/12/06] | 離婚時の年金分割の裁判の管轄等についての規定 |
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〇特別家事審判規則及び人事訴訟規則の一部を改正する規則(最高裁判所規則・第13号) 離婚時の年金分割に関し、按分割合に関する審判手続きの管轄などについて、特別家事審判規則、人事訴訟規則が改正されます。(平成19年4月1日から施行) |
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| [2006/09/29] | 厚生年金保険の受給権者の現況届等の提出期限 |
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○厚生年金保険の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件(社会保険庁告示・第34号) 平成18年9月30日をもって「厚生年金保険の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件」を廃止し、表題の件名に改め、現況届等を提出すべき受給権者の提出期限を誕生日の属する月の末日と定められました。(平成18年10月1日から適用) |
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| [2006/09/29] | 改正前旧国共済法の年金受給権者の現況届等の提出期限 |
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○厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件(社会保険庁告示・第36号) 平成18年9月30日をもって「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされ た年金たる給付の受給権者が現況の届出をすべき日を定める件」を廃止し、表題の件名に改め、現況届等を提出すべき受給権者の提出期限を誕生日の属する月の 末日と定められました。(平成18年10月1日から適用) |
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| [2006/08/23] | 離婚による年金分割に関して施行規則が整備されました |
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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第151号) 離婚による年金分割に関して、厚生年金保険法施行規則に新たに「離婚等をした場合における特例」の章を設け、細目が規定されました。(平成19年4月1日から施行) |
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