
| [2009/05/01] | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布(いわゆる年金遅延加算金法の公布) |
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○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号) 年金時効特例法の規定により年金記録の訂正がなされた上で厚生年金・国民年金の年金給付等を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ)が行われた場合において、適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするために、加算金を支給することとした。〔公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕 |
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| [2009/05/01] | 厚生年金保険法等の一部改正(いわゆる遅延利息軽減法の公布) |
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○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号) 厚生年金保険の保険料、健康保険の保険料、労働保険の保険料等に係る延滞金を軽減する特例を講ずることとした(各法律を改正)。〔一部を除き、平成22年1月1日施行〕 |
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| [2008/11/28] | 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正 |
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○社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年11月28日厚生労働省令第162号) 「社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」及び「社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定」の発効に備え、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正した。(施行日は各協定の発効の日…現在未定) |
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| [2008/03/26] | 厚生年金保険法施行令等及び厚生年金保険法施行規則等の一部改正 |
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○厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第72号) 平成16年国民年金法等改正法のうち、「被扶養配偶者であった期間についての特例(いわゆる3号分割)」が、平成20年4月1日により施行されることに伴い、その特例等に関する政令及び省令を定めることとした。(平成20年4月1日施行) |
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| [2007/12/19] | 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律並びに関係政省令の公布 |
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○厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号) 年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行う機関から,厚生年金保険の適用事業所の事業主が被保険者の保険料を源泉控除した事実があるにもかかわらず,保険料を納付したことが明らかでないとの意見があった場合に,その未納保険料に係る期間を有する者について,被保険者の資格の確認又は標準報酬の改定若しくは決定を行うことができるようにするため,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律並びに関係政省令を制定し,公布した。(「公布の日=平成19年12月19日」から施行) |
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| [2007/03/22] | 厚生年金法施行規則の一部改正 |
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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第22号) 4月1日に施行される、厚生年金保険法の改正に関連して、「70歳以上の使用される者」「支給停止の申出」などに関する規定を整備。 |
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| [2006/12/06] | 離婚時の年金分割の裁判の管轄等についての規定 |
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〇特別家事審判規則及び人事訴訟規則の一部を改正する規則(最高裁判所規則・第13号) 離婚時の年金分割に関し、按分割合に関する審判手続きの管轄などについて、特別家事審判規則、人事訴訟規則が改正されます。(平成19年4月1日から施行) |
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| [2006/09/29] | 厚生年金保険の受給権者の現況届等の提出期限 |
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○厚生年金保険の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件(社会保険庁告示・第34号) 平成18年9月30日をもって「厚生年金保険の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件」を廃止し、表題の件名に改め、現況届等を提出すべき受給権者の提出期限を誕生日の属する月の末日と定められました。(平成18年10月1日から適用) |
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| [2006/09/29] | 改正前旧国共済法の年金受給権者の現況届等の提出期限 |
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○厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件(社会保険庁告示・第36号) 平成18年9月30日をもって「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされ た年金たる給付の受給権者が現況の届出をすべき日を定める件」を廃止し、表題の件名に改め、現況届等を提出すべき受給権者の提出期限を誕生日の属する月の 末日と定められました。(平成18年10月1日から適用) |
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| [2006/08/23] | 離婚による年金分割に関して施行規則が整備されました |
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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第151号) 離婚による年金分割に関して、厚生年金保険法施行規則に新たに「離婚等をした場合における特例」の章を設け、細目が規定されました。(平成19年4月1日から施行) |
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