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【国年】法改正情報

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国年

[2007/06/29] 国民年金法施行規則第2条第1項第6号の規定に関する規定

○国民年金法施行規則第二条第一項第六号の規定に基づく日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定めるものを定める件(社会保険庁告示・第18号)


国民年金法施行規則第2条第1項第6号の規定に基づき、日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定める者を「日本国内に住所を有したことがある者」と定める。(平成19年7月1日から適用)


[2007/03/31] 国民年金法の改正

○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(法律第27号)


・平成19年度から別に法律で定める年度(以下「特定年度」という。)の前年度までの間において、国庫は、国民年金制度に係る基礎年金の給付に要する費用の3分の1に加え、当該要する費用の1000分の32を負担することとした。
・平成19年度から特定年度の前年度までの間において、国庫は、厚生年金保険制度に係る基礎年金拠出金の額の3分の1に加え、当該額の1000分の32を負担することとした。
(平成19年4月1日から施行)


[2007/03/31] 国民年金法施行令の改正

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(政令・第129号)


平成19年度から平成21年度までの間の別に法律で定める年度の前年度までの間における基礎年金の国庫負担割合を引き上げることに伴い、所要の規定を整備。
(平成19年4月1日から施行)


[2007/03/30] 国民年金法施行令等の一部改正

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令・第100号)


平成19年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率を改定 平成19年度における国民年金法による特別一時金の額を改定
平成19年4月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の読替え等について所要の規定の整備
平成19年度における国民年金法第27条に規定する改定率、同法第87条第3項に規定する保険料改定率、厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率等を改定
(平成19年4月1日から施行)


[2007/03/30] 国民年金保険料の追納時の額の告示

○国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件(社会保険庁・第12号)


平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に納付する国民年金免除保険料の追納額を告示


[2007/03/30] 「国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件」の一部改正

○国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件(社会保険庁告示・第13号)


(平成19年4月1日から適用)


[2007/02/21] 国民年金、厚生年金に関する4月1日施行改正内容に関する施行令

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令・第27号)


▽国民年金法施行令関係
法第20条の2第4項で定める受給権者の申出による支給停止中の年金給付について、その支給を停止されていないものとみなして適用する法令を規定

▽厚生年金保険法施行令関係
法第30条の2第4項で定める受給権者の申出による支給停止中の年金給付について、その支給を停止されていないものとみなして適用する法令を規定

老齢厚生年金の支給の繰下げの際の加算額の計算方法を規定

遺族厚生年金の額を計算する場合及び遺族厚生年金の支給を停止する場合において控除する額等を規定

離婚時の年金分割に関する老齢厚生年金の額の計算等の特例を規定

離婚時の年金分割に関する標準報酬改定請求の特例を規定

▽ 厚生年金基金令の一部改正関係
離婚時の年金分割で、第一号改定者が厚生年金基金に加入していた場合に政府が厚生年金基金等から徴収する額に関する規定

(平成19年4月1日から施行)


[2007/02/01] 平成19年度分の国民年金保険料前納の期間、納付額の告示

○国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件(社会保険庁告示・第2号)


平成19年度分の国民年金保険料前納の期間、納付額が告示されました。(平成19年3月1日から適用)


[2006/12/06] 離婚時の年金分割の裁判の管轄等についての規定

〇特別家事審判規則及び人事訴訟規則の一部を改正する規則(最高裁判所規則・第13号)


離婚時の年金分割に関し、按分割合に関する審判手続きの管轄などについて、特別家事審判規則、人事訴訟規則が改正されます。(平成19年4月1日から施行)


[2006/09/29] 国民年金の受給権者の現況届等の提出期限

○国民年金の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件(社会保険庁告示・第33号)


平成18年9月30日をもって「国民年金の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件」を廃止し、表題の件名に改め、現況届等を提出すべき受給権者の 提出期限を誕生日の属する月の末日(20歳前傷病による障害基礎年金は7月31日)と定められました。(平成18年10月1日から適用)

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