
| [2012/01/25] | 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日 |
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○国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第14号) 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)の未施行規定のうち、一部の規定の施行期日を定めることとされた。 |
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| [2012/01/20] | 国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部改正 |
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〇国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第7号) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行に伴い、外国人住民に対する国民健康保険及び後期高齢者医療の適用関係について、所要の改正を行うこととされた〔平成24年7月9日施行〕 |
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| [2011/12/14] | 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正 |
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〇国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第121号) 平成23年度分の基礎年金の給付費に関する国庫負担について、3分の1に1,000分の32を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額のほか、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に規定する公債の発行による収入金を活用し、当該額と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担することとされた。〔公布の日(平成23年12月14日)施行〕 |
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| [2011/11/18] | 国民年金法施行規則等の一部改正 |
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〇国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第136号) 年金の払渡しを受ける機関として金融機関を希望する場合、金融機関の証明書の添付が必要であったが、負担軽減を図る観点から、金融機関の証明書に代えて、預金通帳のコピー等を添付することで代替できることとされた。〔公布の日(平成23年11月18日)施行〕
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| [2011/08/10] | 国民年金法、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法等の一部改正 |
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○国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号) 国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みの導入等、企業年金制度等の改善の措置等が講じられることになった。〔一部の規定を除き、公布の日(平成23年8月10日)施行〕 |
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| [2011/05/11] | 国民年金法施行規則等の一部改正 |
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○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第59号) 「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)」において、住民基本台帳ネットワークの活用により、住所変更等の届出を原則として省略することとされたが、その具体的な内容が、国民年金法施行規則等に定められた。〔平成23年7月1日施行〕 |
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| [2011/03/31] | 国民年金法施行令等の一部改正 |
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○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第81号) |
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| [2011/03/30] | 地方税法施行令の一部改正 |
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○地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第44号) |
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| [2011/03/29] | 国民健康保険法施行規則の一部改正 |
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○国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第29号) |
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| [2010/09/08] | 国民年金法施行令等の一部改正 |
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○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号) |
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