
| [2007/02/27] | 政管健保・任継被保険者の保険料算定のための平均標準報酬月額の告示 |
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〇健康保険法第四十七条第二号に規定する政府が管掌する健康保険の標準報酬月額に関する件(社会保険庁告示・第8号) 金額を「280,000円」と告示しました。(昨年と変更なし) |
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| [2006/12/20] | 70歳未満の入院療養時の高額療養費の現物給付化等に関する健保令 |
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〇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令・第390号) 入院療養に関して高額療養費に関して70歳以上同様、70歳未満の者に対しても現物給付化すること等が規定されました。(平成19年4月1日から施行) |
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| [2006/09/26] | 社会保険事務所の事務の地方社会保険事務局への集約化 |
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○健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令・第321号) 社会保険事務所における事務の地方社会保険事務局への集約化を図るため、健康保険法施行令、船員保険法施行令、厚生年金保険法施行令、国民年金法施行令を改め、各法に規定する権限の社会保険事務所長への委任に関する規定が改められました。(平成18年10月1日から施行) |
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| [2006/09/12] | 健康保険の「評価療養」及び「選定療養」の内容を規定 |
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○厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養を定める件(厚生労働省告示・第495号) 「厚生労働大臣の定める選定療養」を表題の件名に改めるとともに、「評価療養」と「選定療養」を具体的に示しました。(平成18年10月1日から適用) |
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| [2006/09/08] | 健康保険法改正10月1日施行分に関し、規則の文言整理 |
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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第157号) 一部負担金の減免に関して「厚生労働省令で定める特別の事情」を規定し、「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「食事療養標準負担額」「生活療養標準 負担額」「保険外併用療養費」など健康保険法等の改正により新設、改称された項目の文言に関し、施行規則が整理されました。(平成18年10月1日から施 行) |
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| [2006/09/08] | 健康保険の「生活療養標準負担額」が定められました |
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○健康保険の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示・第486号) 「健康保険の食事療養に係る標準負担額」を表題の件名に改めるとともに、「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改め、「生活療養標準負担額」に関する項目と所得による額の区分表が加えられました。(平成18年10月1日から適用) |
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| [2006/09/08] | 上位所得者の特定疾病高額療養費で1万円が適用される疾病 |
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○健康保険法施行令第四十二条第六項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病を定める件(厚生労働省告示・第489号) 特定疾病に関する高額療養費について、上限が2万円に引き上げられる70歳未満の上位所得者の例外となる疾病が指定されました。(平成18年10月1日から適用) |
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| [2006/08/30] | 高額療養費、出産育児一時金、埋葬料の額が改定されます |
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○健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令・第286号) ☆埋葬料及び家族埋葬料の金額を5万円と定めること |
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