2018/11/12(月) 特集
M証券事件
東京地方裁判所令和3年2月10日判決
事案の概要
本件では社員が将来の業務に有用な学習のために留学制度を設けていた会社が、その留学制度を利用した従業員に対して、会社に戻ってから必要な年限を勤務せず退職したとして、学費等会社が負担した費用の返還請求をした事例である。会社と従業員の間では、一定期間留学後勤務しない場合は費用を返還するという書面を作成していた。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2018/08/13(月) コラム