2019/10/17(木) コラム
けん責処分が弁明の機会なしに行われたことによりけん責処分を無効とされ損害賠償請求が認められた事例
東京地方裁判所令和3年9月7日判決
けん責処分が弁明の機会なしに行われたことによりけん責処分を無効とされ損害賠償請求が認められた事例
事案の概要
原告は被告に勤務していたが、業務に無関係な被告会社及び会社代表者を批判する内容の書き込みをグループウエアに書き込みを行い、けん責処分を受け、始末書を提出した。その後もけん責処分を受けた(この処分はのちに取り消された)。
その後令和2年4月に企業年金を確定拠出型年金に変更する際に書類提出を求められたときに不利益を被るなら訴訟するとのメールを送り、被告は弁解の機会をもうけずにけん責処分をした。その後原告は退職したが、退職後に本件訴訟を提起した。なお原告は何かあるごとに訴訟をするとメールをするなどもともと問題がないわけではなかったことはわかっている。
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