2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
賃金を本人希望の銀行口座に振り込む際にかかる振込手数料額を労働者に支払ってもらうことは違法となるのでしょうか?
相談内容
現在、ある労働者の賃金の支払を当人が希望する当人名義のA銀行口座から、B信用金庫の当人名義の口座に変更してほしい旨の申し出が会社にありました。
A銀行への振込には振込手数料が不要ですが、B信用金庫への振込の場合は、振込手数料が発生します。会社は、今のA銀行口座のまま変えないでほしい旨の話し合いを行いましたが、その労働者は、振込手数料は自分で負担するのでどうしても変更したいとの申し出でした。
そこで、質問です。
賃金は全額を本人希望のB信用金庫に振り込むこととし、その上で、賃金の支払とは切り離して、労働者から会社に対して振込手数料額を支払ってもらうこととした場合、違法となるのでしょうか?
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