2011/12/27
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定
~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなります~
厚生労働省では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定め、平成23年12月26日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知しました。これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したものです。
現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年9月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っています。
しかし、近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、認定の審査には平均約8.6か月を要しています。このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられました。
【認定基準のポイント】
① 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
② いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
③ これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、6か月以内の決定を目指します。また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図っていきます。
(厚生労働省HPより)
今回の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の通達の施行により、これまでの「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」による判断指針は廃止されました。
精神障害となった場合に労災の支給決定を受けるための認定要件は次のようになります。
1 対象疾病を発病していること。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
上記の認定要件のうち、2の「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」とは、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を発病させるおそれのある強い心理的負荷で
あると認められることをいいます。。
このため、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、別表
1「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分するとされています。



















































