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HOME  >  トピックス  >  労働法  >  小沢氏事務所、労災保険料や課徴金の...

2009/09/25

【労働法】

小沢氏事務所、労災保険料や課徴金の支払い、期限までになし

民主党の小沢一郎幹事長の事務所で働くアルバイトらの労災保険料が未納だった問題で、産経新聞が行った東京労働局への情報公開請求で、平成18年度分の未納保険料と課徴金を支払期限の7月中旬までに支払っていなかったことが、24日、判明しました。

同後援会が未納保険料を支払う際に必要な「算定基礎調査書」が、7月末現在で「不存在」だったことから、平成18、19年度分の保険料の納付がいまだに済んでいないことが判明しました。

18年度の未納分と課徴金の納付については、今年7月中旬で時効となり、労働局はどちらも受け取ることができなくなりました。

小沢氏の事務所は今年3月、短期アルバイトや臨時スタッフら数百人分の労災保険料が未納となっている事実を認め、「未納保険料分についてはさかのぼって納付する手続きを進めている」としていました。

小沢氏の関連事務所の労働保険料を納付しているのは、同事件をめぐり政治資金規正法違反罪で起訴された公設第1秘書、大久保隆規被告(48)が当時、代表を務めていた「小沢一郎東京後援会」です。

小沢氏の事務所は「捜査で経理書類をすべて押収され、未納分の調査や手続きに必要な書類がなく、総選挙の日程が重なったこともあり、手続きに時間がかかっている」と説明していますが、地検に押収書類の返還や写しの申請をしたかについては回答していません。

労災保険料は、業務上災害などがあったときに、労働者の治療費などの補償にあてられます。

労災保険法に基づき、雇用者が毎月、賃金総額に、業種により違う保険料率(0・3~10%程度)をかけた額を労働局に納付し、課徴金は未納分の10%です。



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