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HOME  >  トピックス  >  判例  >  建設業の男性を過労による自殺と労災...

2012/01/17

【判例】

建設業の男性を過労による自殺と労災認定―京都南労基署

 建設会社で勤務中に自殺した京田辺市の男性(当時36歳)について、京都南労働基準監督署(京都市伏見区)が過重労働による自殺として労災認定していたことが遺族らの記者会見で分かりました。

 この件については男性の妻(37歳)が昨年6月に労災申請していました。代理人弁護士によると、男性は建設会社「南山建設」(京都市伏見区)の久御山町事業所で勤務していましたが、月約120~150時間の残業が6カ月間続き、休日も不定期で月2~4日間ほどだったことなどから鬱病を発症しました。昨年5月26日朝、社長に診断書を提出しましたが受理されず、勤務中に自殺しました。



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