2010/04/19
りそな銀行年金減額訴訟、最高裁が退職者側の上告受理せず
りそな銀行(大阪市)の老齢年金をめぐり、受給者の同意なく減額が許容されるかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日までに、減額を認めた1、2審判決を支持し、原告の上告を退ける決定をしました。決定は15日付。
厚生年金基金の規約変更に同意していないのに、年金受給額を減額したのは不当などとして、りそな銀行の退職者らが、同行と「りそな企業年金基金」に差額の支払いなどを求めていました。
2008年3月の一審東京地裁判決は「(減額を決めた当時)銀行の著しい業績悪化を受けて、年金基金の存続が問題になっていました。大多数の受給者は減額幅を受け入れてもいた」として減額を容認。昨年3月の二審東京高裁判決も支持しました。
一審判決によると、りそな厚生年金基金(現りそな企業年金基金)は2003年、同行の経営状態が悪化して資本不足に陥り、公的資金を注入されたことから、04年4月、受給者の約8割の同意を得て、年金額を平均約13%減らす規約変更を決議。同7月に厚生労働相の認可を受け、翌8月から減額を始めました。
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