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HOME  >  トピックス  >  判例  >  過労死損賠訴訟 業務との関係は認定...

2010/01/29

【判例】

過労死損賠訴訟 業務との関係は認定も1審判決変更し減額 

くも膜下出血で死亡した男性タクシー運転手(当時56歳)の遺族が、死亡したのは、会社が高血圧と知りながら男性に過重勤務を強いたのが原因として、勤務先の「篠栗タクシー」(篠栗町)に慰謝料など約7900万円の求めに対し、福岡高裁は、損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、約3600万円の支払いを命じた判決(08年10月)を変更し、同社に約2700万円の支払いを命じました。

裁判長は1審同様、業務と死亡の因果関係を認め、会社側に安全配慮義務違反があったと判断したうえで、1審の認定額を減らした理由を「過重勤務に至った原因は、より多く収入を得たいという意思が大きく働いていたことは否めない」などと指摘しました。

判決によると、男性は倒れるまで約半年間の時間外労働は1カ月平均80時間を超えていました。



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