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2009/12/22

【判例】

「名ばかり」店長の過労死認定 グルメ杵屋に賠償命令

 長時間労働で過労死したとして、うどんチェーンを経営する「グルメ杵屋」(大阪市)の元社員の男性=当時(29)=の遺族が同社に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁でありました。田中敦裁判長は「会社は安全配慮義務に違反した」として、会社側に約5500万円の支払いを命じました。

 判決理由で裁判長は、死亡するまでの半年間で時間外労働が1カ月96~153時間あったと認定した上で、「休憩時間や休日を適正に確保せず、著しい長時間労働だった。精神的負荷も大きく、死亡と業務の因果関係が認められる」と指摘。さらに、グルメ杵屋側は「店長は管理職で、会社側には労働時間の管理義務はない」などと主張していたことに対し、「経営者と一体的な立場になかった」と男性を管理職とは認めず、「会社側は労働実態を把握し、労働時間を適正に管理する義務があったのに、怠った」と述べました。

 判決によると、男性は2002年8月から子会社の中華料理店で店長として勤務していましたが、2003年4月、堺市内の店舗で死亡しているのを出勤した従業員が見つけました。04年11月には、労災認定されていました。

 グルメ杵屋総務部は「判決の結果は聞いているが、内容の詳細を承知しておらず、コメントできない」としています。



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