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HOME  >  トピックス  >  判例  >  アルバイト過労も労災認定:残業16...

2009/11/30

【判例】

アルバイト過労も労災認定:残業160時間、統合失調症

 月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の元コンビニエンスストアのアルバイト男性(42)が、過重労働が原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが分かりました。長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、増加傾向にありますが、アルバイトなど非正規雇用労働者の過労労災認定は珍しく、長時間労働が正社員だけではなく、非正規まで広がっていることを浮き彫りにしました。

 男性や労災申請を支援した神奈川労災職業病センターによると、男性は神奈川県内の「サークルKサンクス」で1998年からアルバイトしていましたが、次第に労働時間が長くなり、もうろうとして働いているところを家族が見つけ、2007年11月に仕事を辞めさせました。 申告を受けた労基署は、2005年の3月や10月などに月間160時間を超える残業をしている事実をレシートの記録などから確認、「恒常的な長時間労働があり、精神的負荷が強くかかった」ことを原因に統合失調症を発症したとして今年の9月に業務上の災害と認定しました。

 認定では、男性は2005年12月以前に発症したとされ、発症から2年近く症状を抱えたまま働いていたことになります。 男性の労働時間を記録したメモによると、この間、月に350~529時間働いており、ほとんど、店に寝泊まりして働く状態で、賃金は30万円の固定給与だったといいます。

 長時間・過重労働を巡る労災に関しては、うつ病など精神障害の労災で、2008年度は927件(うち自殺148件)の申請のうち、30~39歳が303件、20~29歳が224件と20~39歳で5割を超えています。2008年度は労災認定件数が過去最多でした。

 サークルKサンクス広報部は「労災の認定を受けたことは承知しているが、詳しい内容は把握しておらずコメントできない」と話しています。



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