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HOME  >  トピックス  >  判例  >  「偽装請負」訴訟、パナソニック子会...

2009/09/15

【判例】

「偽装請負」訴訟、パナソニック子会社の敗訴見直しか

 松下電器産業(現パナソニック)の子会社「松下プラズマディスプレイ(現パナソニックプラズマディスプレイ)」の工場で請負社員として働いていた男性が、偽装請負を内部告発した後に解雇されたのは違法として、直接雇用や慰謝料などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は14日、男性側と同社側双方の主張を聞く弁論期日を11月27日に指定しました。

 最高裁では二審の結論を変更する際に弁論を開くのが通例。「同社と男性の間で黙示の労働契約が成立していた」として雇用義務を認めたうえで、男性の主張をほぼ全面的に認めた二審・大阪高裁判決が見直される可能性が出てきました。

 2審判決などによると、男性は同社工場で、業務請負会社の社員として平成16年1月から勤務。17年に偽装請負を大阪労働局に申告、労働局は是正指導しました。同社は男性を有期で直接雇用したが、必要性の低い作業を命じられるなどし、18年1月に雇用を打ち切られました。



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