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HOME  >  トピックス  >  判例  >  佐川急便「過労自殺は労災」 逆転裁...

2009/08/04

【判例】

佐川急便「過労自殺は労災」 逆転裁決

 佐川急便東北支社で派遣社員として働いていた仙台市宮城野区の赤坂貴志さん(当時29歳)が過労によるうつ病が原因で自殺したとして、母親の優子さん(56)が仙台労働基準監督署に請求した労災申請について、労働保険審査会は3日、仙台労基署の不認定を取り消し、労災を認める逆転の裁決をしていたことがわかりました。決定は7月29日。同審査会が逆転裁決を下すのは異例ということです。

 審査会は、赤坂さんの労働時間などは厚労省が指針で定める基準には当たりませんが、午後7時~翌日午前4時の勤務を5年以上続けていて、必要最小限度の睡眠時間を確保することが困難な状態が続き、「仕事が原因でうつ病になった」と認定しました。

 審査会の裁決書などによると、赤坂さんは遅くとも06年2月にうつ病になり、同年3月、自宅で自殺しました。自殺前の約1年間は1か月あたり100時間を超える時間外労働を続けていたといいます。

 仙台労基署は08年1月、労災の不支給を決めるなどしたため、遺族は審査会に再審査を請求していました。母親の優子さん(56)は「やっと分かってもらえた。機械のように働かせて反省もしない会社に怒りを覚える」とコメントした。仙台労基署は「決定に基づいた対応をしたい」としています。

 優子さんは昨年4月、佐川急便と羽田タートルサービスを相手に、約9,335万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こしていて、いまだ係争中です。



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