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HOME  >  トピックス  >  判例  >  東京地裁 東芝元社員に「うつ病発症...

2009/05/19

【判例】

東京地裁 東芝元社員に「うつ病発症は労災」と認定

 過重な仕事が原因でうつ病になったのに労災と認めなかったのは不当として、東芝を解雇された元社員の重光由美さん(43)が、国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁でありました。

 渡辺判長は「原告は、仕事のトラブルで精神的に追いつめられ、上司の批判にもさらされ、長時間労働を余儀なくされるなどの負担が重なってうつ病を発症した」と述べ、不支給処分を取り消した。

 判決によると、東芝の技術者だった重光さんは2000年から液晶生産に関する新規プロジェクトを担当しましたが、作業工程などでトラブルが多発。開発日程が遅れて、原因を究明するよう上司に厳しく叱責(しっせき)され、毎月の残業時間は少なくとも60時間に上っていました。その後、重光さんは精神科で「抑うつ状態」との診断を受け、01年9月から休職していましたが、04年9月に解雇されました。

 重光さんは、東芝を相手に解雇無効を求めた訴訟でも昨年4月、東京地裁が仕事とうつ病発症の因果関係を認められて勝訴し、東芝側が控訴しています。



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