老齢厚生年金は働いていても原則として支給されます。ただし、実際に支給される額は給料と年金額によって決定され、減額されたり、まったくもらえないこともあります。この仕組みを在職老齢年金といいます。年金の減額部分の計算は非常に複雑ですので、簡単に目安を解説します。
この場合の給料とは、「その月の給料+直近1年間のボーナス÷12」です。例えば月給20万円で、1年以内のボーナス支給額が60万円とすると、「給料」は25万円となります。また、年金額とは、「1年間の年金額(加給年金を除く)÷12」です。仮に、見込み年額が120万円とすると、「年金月額」は10万円です。
65歳未満では、60歳代前半で支給される「特別支給の老齢厚生年金」が減額の対象となります。1カ月あたりの給料と年金額を合計し、(1)合計額が28万円以下である場合、年金は全額もらえます。(2)合計額が28万円を超える場合、超えた金額の半分の額が年金から引かれます。引かれる額は、前述の例で言うと「(給料25万円+年金10万円-28万円)÷2=3・5万円」となり、実際に支給される年金額は「10万円-3・5万円=6・5万円」です。
年金額のみで28万円を超える場合は、給料の半額分の年金が減額の対象になります。給料25万円、年金30万円とすると、実際の年金支給額は17・5万円です。
在職老齢年金で注意すべき点は、給料の計算に直近1年間のボーナスが含まれるため、59歳で高額なボーナスをもらっている場合、翌年もらう年金が大幅に減額される可能性があることです。また、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合は、年金がさらに減額されます。
正解は秋也さんです。原則として給料をもらっていても年金はもらえるので夏彦さんは間違っています。また、一定の基準によって年金は減額されるので、全部もらえるという冬子さんも間違っています。
| 在職老齢年金 |
働いていて厚生年金に加入している人が、給料や年金の見込額によって、老齢厚生年金の一部あるいは全額支給停止をされる制度。記事においては減額という表現をしていますが、法律上正しくは支給停止です。 |
60歳代前半の
老齢厚生年金 |
60歳代前半の老齢厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金」とも呼ばれ、65歳以降に老齢基礎年金と2階建てでもらう「老齢厚生年金」はまったく別物です。60歳代前半の老齢厚生年金は、年金の受給資格のある人が厚生年金に1年以上加入していた場合に支給されます。生年月日によって支給開始年齢が違うのも特徴です。自分がいつから年金をもらえるのか、日ごろからしっかりと確認しておくことが望ましいでしょう。
なお、法律上正しくは「60歳台前半の老齢厚生年金」であり、法律と常用漢字の使い方が違います。
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60歳代前半には、給料が下がり、在職老齢年金によって年金が支給停止をされる一方で、雇用保険から下がった給料の補填を目的とした「高年齢雇用継続給付」が支給されます。この3つの金額を正確に計算して、なるべく手取りを高くできるように、会社に相談したり、専門家に相談することをお勧めします。