| 「脱退一時金」を受けられるのは?(2009/01/06) | |
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次の3人は日本国籍を持っておらず、障害年金などを受給したことはなく、老齢年金の受給権もありません。短期在留で帰国した外国人のための「脱退一時金」を受けられるのは誰でしょうか。(担当:社会保険労務士 村松鋭士(東京)) |
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日本国籍を持たない外国人が、日本の企業で短期間勤務しただけで帰国する例はたくさんありますが、外国人でも、要件に該当すれば公的年金の強制加入者となります。ただ、その場合、加入期間が短すぎて、老齢年金の受給要件(原則25年)を満たせず、納めた保険料がかけ捨てになってしまう可能性があります。これを救済する制度として脱退一時金制度があります。
脱退一時金の受給要件は、厚生年金保険に加入していた期間が6カ月以上ある外国籍の方が、日本国内に住所がなくなった日から2年以内に請求すること。つまり、脱退一時金は日本を出国した後で請求し、受け取ることになります。
また、障害手当金を含め、障害年金などを受給したことがあったり、老齢年金などの受給権がすでにある方、受給資格期間を満たしている方は請求できません。
ただし、脱退一時金を受給すると、計算対象となる被保険者期間は、厚生年金保険に加入していなかったものとされます。日本と年金通算の社会保障協定を締結している米国、ドイツ、イギリス、韓国、フランスなどでは、双方の国で年金を受けられる可能性があるので、脱退一時金を請求する場合は検討してください。
脱退一時金の請求は「脱退一時金裁定請求書」とパスポートの写しなどを、「社会保険業務センター」に送付します。
正解はミッシェルさんです。ナンシーさんは、加入期間が6カ月未満なので脱退一時金を受給できません。ケリーさんは、日本を出国する前なので、請求することはできません。
| 脱退一時金の計算式 | ||||||||||||||||
脱退一時金=平均標準報酬額×支給率
※①保険料率は、最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)が、1~8月の場合、前々年の10月の保険料率、9~12月の場合、前年の10月の保険料率となります。 ※②被保険者期間に応じた数は次の数字となります。
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脱退一時金を受給してしまうとその計算の対象とされた被保険者期間は加入していなかったものとされてしまいます。もし、日本と年金通算の協定を締結している国(以下参照)であれば、将来、日本と協定国双方の年金を受給できる可能性がありますので、脱退一時金を請求する場合は、充分検討して下さい。
【日本と年金通算の協定を締結している国】
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリアがすでに日本と協定を締結しています。また、現在、準備中(署名済)の国としてはオランダ、チェコがあります。















































