
| 老齢厚生年金の受給資格は?(2008/11/18) |
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田中さんは短大を卒業して半年ほど会社に勤めて結婚退職し、その後は専業主婦でした。65歳になり、今年から老齢基礎年金を受けはじめ、友人たちと老齢厚生年金の話をしています。正しいのは誰でしょうか。(担当:特定社会保険労務士 小岩広宣(三重)) |
年金記録の問題がクローズアップされる中、田中さんは結婚前に半年ほど会社に勤務し、厚生年金に加入していたときの年金が受けられるか気になっています。老齢厚生年金はどのくらい加入したら受けられるのでしょうか。
年金は原則、何らかの年金に25年加入しなければ、受けられません。ただし、老齢基礎年金を受ける資格がある人は、65歳以降で受け取る「老齢厚生年金」については、厚生年金加入期間が1カ月でもあれば、その分受けられます。
しかし、60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受けるには、1年以上の厚生年金加入期間が必要です。
このことは意外と知られておらず、結婚前に短期間だけ会社勤めをしていた専業主婦の方などでは、「もらい忘れ年金」(請求もれ年金)が発生するケースも多いようです。年金は自分から「請求」して初めて受けられるので、受ける資格があるのに、未請求で、もらい忘れになるケースは少なくありません。
「もらい忘れ年金」に気づいたときは、1日も早く社会保険事務所に請求手続きをしましょう。年金の請求権は5年で時効になります。請求すれば、直近の5年分はまとめて支給されますが、それ以前の分は時効消滅してしまいます。昨年、「年金時効特例法」が施行され、「年金記録に訂正がある」場合には、5年以上さかのぼって年金が復活するようになりました。しかし、請求もれはこれにあたりません。
正解は木村さんです。65歳から支給される老齢厚生年金は、1カ月でも加入期間があれば受けられるので、田中さんは間違い。また、老齢基礎年金の受給資格を満たせば、老齢厚生年金の受給資格も満たすので、加藤さんも間違っています。
もらい忘れ年金 (請求もれ年金) |
年金は、自分から「請求」することによってはじめてもらうことができるという仕組みであるため、実は「もらい忘れ年金」(=本来はもらうことができるのに未請求の年金)がたくさん発生しています。
「もらい忘れ年金」には、
① 年金の受給権はあるが、それに気がついていない場合
② 年金の受給権があるのは知っているが、請求していない場合
の2つのパターンがあります。
①のパターンは、自分は25年以上保険料を納めていないから年金はもらえないものと思い込んでいたり、そもそもご自身の年金について無関心であるような例です。
②のパターンは、60歳から年金がもらえることは知っているが、まだ仕事をしているからといって年金をもらっていなかったり、65歳までに年金をもらうと損をすると思い込み、請求していなかったりする例です。 |
年金は25年加入しないともらえないと思われがちですが、必ずしも厚生年金だけで25年必要なわけではなく、老齢基礎年金をもらう資格がある人は、60歳代前半の老齢厚生年金は加入期間が1年あれば、65歳以降の老齢厚生年金は1か月でもあれば、その期間分の年金がもらえます。このことを知らずにいると、思わず「もらい忘れ年金」が発生してしまうこともあります。「年金特別便」などをしっかり確認して、「もらい忘れ年金」にならないよう、心がけていただきたいものです。
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