| 公的年金に所得税はかかるの? (2008/09/02) | |
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まもなく年金を受給する予定の3人が、受け取る老齢年金、障害年金、遺族年金にかかる所得税について話しています。正しいことを言っているのは誰でしょうか。(担当:特定社会保険労務士 立石謙作(鹿児島)) |
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老後の生活保障である公的年金も原則、「雑所得」として所得税がかかります。ただし、対象は老齢基礎年金、老齢厚生年金など。障害年金や遺族年金は非課税で、雑所得には含まれません。
年金でも、給料と同じように、源泉徴収(いわゆる天引き)が採用されており、年金が支払われるたびに所得税が引かれます。源泉徴収されるのは、その年の年金額が65歳未満では108万円以上、65歳以上では158万円以上の人。この額に満たない人は源泉徴収の対象となりません。年金にも配偶者控除や扶養控除はあるので、扶養親族がいる人は毎年、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要です。
なお、年金受給者には給与所得者のような年末調整はありません。「扶養親族等申告書」を提出しても、社会保険料、生命保険料、医療費などの控除を受けるには、確定申告が必要です。2つ以上の年金を受給している人、ほかに収入がある人、「扶養親族等申告書」の提出を忘れた人も確定申告が必要です。
確定申告を面倒だと感じる人も多いかと思いますが、国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、簡単に作成できます。また、平成20年分の確定申告期限内に電子申告(e-Tax)を行うことで最高5000円の所得税の税額控除(税金の割引)が受けられます。
パソコンに不慣れな人やインターネットの環境がない人でも、税務署の特設会場で入力指導を受けながら、申告書の作成と電子申告が可能な地域もあります。その際は、電子証明書付きの住民基本台帳カードなどを持参する必要があります。最寄りの税務署への照会をお勧めします。
正解は篤姫さんです。老齢年金は雑所得で、一定額以上は課税対象なので、島津さんは誤り。障害年金、遺族年金は非課税なので、西郷さんは誤りです。
| 公的年金の雑所得の計算 |
雑所得 = その年に受け取った年金額 - 公的年金等控除額
〈 公的年金等控除額 〉
| 年 齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
| 65歳以上 | ~ 330万円 | 120万円 |
| 330万円超 ~ 410万円 | 収入金額×25% + 37.5万円 | |
| 410万円 ~ 770万円 | 収入金額×15% + 78.5万円 | |
| 770万円超 ~ | 収入金額× 5% + 155.5万円 |
| 年 齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
| 65歳未満 | ~ 130万円 | 70万円 |
| 130万円超 ~ 410万円 | 収入金額×25% + 37.5万円 | |
| 410万円 ~ 770万円 | 収入金額×15% + 78.5万円 | |
| 770万円超 ~ | 収入金額× 5% + 155.5万円 |
| 公的年金等に対する源泉徴収税額 |
源泉徴収税額 =( 公的年金等の支給金額 - 各種控除額 )× 5%
〈 「扶養親族等申告書」を提出した場合の各種控除額 〉
①基礎的控除額
| 年 齢 | 基礎的控除額 | 最低保証額 |
| 65歳以上 | 支給された月割りの年金額×25% +6.5万円 |
13.5万円 |
| 65歳未満 | 9万円 |
②人的控除額
| 人的控除の内容 | 人的控除額 | |
| 控除対象配偶者 がいる場合 |
老人控除配偶者(70歳以上) | 4万円 |
| その他の配偶者 | 3.25万円 | |
| 不要親族 がいる場合 |
特定扶養親族(16歳~22歳) | 1人 5.25万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) | 1人 4万円 | |
| その他の一般扶養親族 | 1人 3.25万円 | |
*本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者(特別障害者)である場合は、一人につき控除額2.25万円(3.5万円)が加算される。



















































