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知っ得!年金・健保・仕事

支給日前に退職、賞与はもらえるの? (2008/06/24)

青島さんの会社では、前年12月からその年5月までの勤務状況に応じ、毎年6月に夏の賞与を支給していますが、青島さんは5月末、定年退職しました。就業規則には、「支給日に在籍している人にのみ賞与を出す」と明記されています。次のうち、正しいのは誰でしょうか?(担当:特定社会保険労務士 和田健(兵庫))

  (1):恩田さん 就業規則にそう書かれているなら、青島さんは賞与をもらえないよ。
(2):室井さん 自分の都合でやめたなら、もらえなくても仕方ないけれど、青島さんは定年退職だし、算定期間は働いたのだから、賞与はもらえると思うけど。
  (3):真下さん 就業規則にどう書かれていても、昨年12月から今年5月まで働いた人には賞与は無条件で出さないといけないはずだよ。




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