産前・産後の休業は母性保護のため、労働基準法で定められています。正社員、パートタイマー、アルバイトなどの働き方にかかわらず、産休をとることができます。産前については、本人の請求で、出産予定日の6週間前(胎児が双子以上の場合は14週間前)から出産当日までの間で、本人が請求した期間を休業できます。自分の意思で選択できるので、出産当日まで休まず、働き続けることもできます。ただし、会社は女性従業員から産前休業の請求があった場合、拒否したり、一方的に短縮したりすることはできません。
一方、産後については、本人の請求がなくても、出産日の翌日から8週間は仕事に就かせることはできません。特に、最初の6週間は強制休業期間となります。しかし、産後6週間を経過した女性が請求すれば、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
出産とは、妊娠4カ月(85日)以上の分娩(ぶんべん)をいいます。従って、正常分娩に限らず、妊娠4カ月以降の早産、流産、死産、妊娠中絶をした場合でも、同様の産後休業を与える必要があります。
産前6週間、産後8週間の計算は、それぞれ出産予定日、現実の出産日を基準とします。出産当日は産前に含まれます。6週間以内の出産予定日より遅れて出産した場合、予定日から出産当日までは産前に含まれます。一方、予定日より早く出産し、産前休業期間が短くなっても、その分、産後休業期間を長くすることはできません。
正解は美登里さんです。多胎妊娠なので、産前休業は出産予定日の14週間前から取ることができます。労働基準法では、産前と産後の休業期間を別々に定めており、通算はできないので、奈々子さんは誤り。由香里さんも、産後6週間までは、希望しても就労できないので、間違いです。
| 母性保護 | 「男女雇用機会均等法」によって労働の場面での男女差別が禁止されてから、労働条件を定める上で女性だからといって特に制限されることはなくなってきました。 しかし、妊娠から出産・産後1年以内の期間については、妊産婦の健康保護のために様々な就業の制限規定が設けられています。これらの規定を「労働基準法」では「母性保護」規定といいます。 母性保護規定には産前・産後休業のほかに次のようなものがあります。 |
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| ① | 妊婦の軽易業務への転換 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
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| ② | 妊産婦等の危険有害業務への就業制限 妊産婦を重量物取扱い業務・有害ガスを発散する場所での業務等の有害な業務に就かせてはならない。 |
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| ③ | 時間外・休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限 妊産婦が請求した場合、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない 妊産婦が請求した場合は、1日8時間週40時間を超えて労働させてはならない。 |
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| ④ | 育児時間 生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求することが出来る。 |
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妊娠中の体調は個人差が大きいものですから、定期的な妊婦健診は必ず受けましょう。
健診などで、特別な措置(休業、勤務時間の短縮、作業の軽減、自宅療養、入院加療など)が必要という指導を医師などから受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師等からもらって、その措置を会社に申出をしましょう。
健診の受診時間確保も、医師の指示による措置を講ずることも「男女雇用機会均等法」で事業主に義務づけられているものです。
そうして、産後休業後、あるいは育児休業終了後には元気にしっかり働きましょう。



















































