PSRは全国2000以上の社会保険労務士事務所が参加するNO.1ネットワーク組織です 士業大競争時代を勝ち抜く知恵とコンサルティング技術を提供します
社会保険労務士PSRネットワーク
ようこそゲストさん ログイン
PSR会員専用
  • 定期発送DVD一覧
  • コンサル・セミナーツール
  • 弁護士による無料法律相談
  • 特別レポート
  • 経営戦略型就業規則
  • 助成金診断
  • 診断ツール等
  • 退職金コンサルティング
  • 知って得する知識と知恵
  • 事務所経営支援ツール
  • アライアンス
  • 給与・人事ソフト
  • 規則・書式集
  • 便利情報
  • 事務所通信
  • 人事・労務監査
  • 実務家向け法改正テキスト
  • ブレインのお薦めする適性検査
  • 突撃インタビュー
  • 企業情報検索

産経新聞に連動!年金・保障・保険研究所

知っ得!年金・健保・仕事

残業手当、正しいのは?(2008/03/18)

中小企業のA社。賃金制度を改定し、一部の社員を対象に年俸制を導入することにしました。基本年俸の16分の1を月給として、残りを夏冬の賞与として16分の2ずつ支給する予定です。制度設計の際に、残業手当について意見が割れました。正しいことを言っているのは誰でしょう?(担当:特定社会保険労務士 桑原和弘)

  (1)島津社長 年俸は労働時間に関係なく、成果に対して払うのだから、残業手当を払う必要はない。
  (2)大久保部長 月給部分については、月給で受け取る人と同様に、残業手当の計算が必要です。ただ、残業手当を計算する際には、賞与部分は含めません。
(3)桐野課長 月給部分だけでなく、賞与部分も含めた年俸の総額について、残業手当を計算しなければいけません。




人事労務規程管理システムクラウドサービス
名刺バンク
勤怠ケータイ
組織診断Seven Eyes Dock クラウドサービス
PSR版 人事・労務監査
ベネフィット・ステーション
専門家同行サービス&顧問団

DVD

外国人雇用と労務管理 外国人を採用する際に知っておきたい知識をまとめたDVDです。
TAインストラクター基礎知識DVD 採用コンサルや社員研修を行う先生方にぜひおすすめです。
[2011/12/14]
早くも師走
弁護士による無料相談

その他 会員サービス

事業継承や企業買収についての情報提供
M&A情報ネットワーク
1枚10円からの名刺印刷
PRINTOMO
成功報酬型求人サイト 社労士に特化
ヒビコレ ジョブ!
掲載料無料 35万人が登録
@ばる
マイコミAgent
再就職支援サービス
適性検査
給与・人事ソフト