| 障害厚生年金、受け取れるのは誰?(2008/02/19) | |
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次の3人のうち、障害厚生年金を受け取れるのは誰でしょう?(3人とも、障害の程度や保険料の納付要件はクリアしています)(担当:特定社会保険労務士 中川昌則) |
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障害年金には、国民年金から受けられる障害基礎年金と厚生年金から受けられる障害厚生年金の2種類があります。障害の程度により、障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級、2級、3級があり、障害厚生年金の1級と2級に該当する人は、障害基礎年金で同等級にあたる額が一緒に支給されます。
障害厚生年金を受ける要件は、(1)障害認定日に障害の程度を満たしている(2)年金の保険料をきちんと納めている(3)初診日に厚生年金の被保険者である-の3つです。
どれも重要ですが、障害厚生年金を受けられるか否かを決定づける最も重要なポイントが「初診日がいつか?」です。会社に勤めている間に初診日がない限り、どんなに長く会社に勤めていても、どんなに重い障害でも、障害厚生年金が支給されることはありません。
先に示した3つの要件を満たしていれば、会社に勤めてすぐの人でも、またずっと昔に初診日があり、もうすでに会社を辞めてしまっている人でも、障害厚生年金を受けられる可能性があります。
ただし、障害年金の請求をする場合、初診日を確定する資料や、障害認定日当時の診断書などの添付が必要となります。医療機関における診療録(カルテ)の保存義務は5年ですので、初診日がそれより前にある場合は、裁定請求にかなりの時間と労力を要することになります。
障害厚生年金を受けることができるのは、有馬さんです。会社勤めは2年と短いものの、初診日が会社に勤めている間にあるため、障害厚生年金を受けることができます。
山田さんは現在、会社に勤めていますが、初診日が勤務する前にあるため、障害厚生年金は受けられません。遠藤さんも、30年と長く会社に勤めてこられましたが、初診日が退社後であるため、障害厚生年金を受けることはできません。
| 障害認定日 | 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日か、その期間内にその傷病が治った場合はその治った日又は症状が固定した日 |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの国民年金の保険料を納めなければならない期間のうち、①保険料を納めた期間と保険料免除の期間を合わせた期間が、全体の3分の2以上あること、または②初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこと(初診日が平成28年3月31日以前で、初診日に65歳未満の場合)を満たすこと |
| 障害厚生年金の額 | その人の「給料と賞与の平均」に「決められた率」と「被保険者期間の月数」をかけて決まります(月数が300に満たないときは300とします)。1級の額はこの額の1.25倍で、1級と2級には配偶者(65歳未満)がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。また、3級には594,200円の最低保証額があります。 |
| 障害基礎年金の額 | 障害基礎年金の額は定額で、平成19年度は、1級990,100円・2級792,100円です。また、子(18歳到達年度末日までの子または20歳未満で1級・2級の障害の子)がいる場合は、子の加算額が加算されます。(1人目・2人目の子 各227,900円 3人目以降の子 各75,900円) |
障害年金では、傷病名や手術の術式等により問題なく支給が決定する場合もありますが、障害の種類によっては診断書や申立書の内容次第で、支給されるかどうかが決まってしまうことがあります。社会保険事務所の窓口、または年金の専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
また、退職が近い人は、ちょっとでも体の調子が変だなと思ったら、退職前に一度診察を受けておくとよいでしょう。退職後に発病(発症)した場合でも、その時の診察が初診日と認められる場合もあります。素人目には直接関係がなさそうな病気でも、専門的にみると関係を見つけられる場合もあるのです。



















































