日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入が義務づけられています。国民年金の支給額は原則、40年間のうち、保険料を何カ月納めたかにより決定されます。従って保険料を40年間(=480カ月)納めることで、満額の年金を受け取ることができます。
国民年金の平成19年度の保険料は、月額1万4100円(厚生年金加入者とその扶養者を除く)。国民年金には厚生年金と違い、扶養の考え方はなく、1人1人が保険料を納付しなくてなりません。対象者は自営業者、自営業者の妻、学生、無職の方などになります。
学生、失業・病気やけがなどによる経済的な理由で、保険料の納付が難しいときは、所得や世帯状況など、さまざまな要件によって、「法定免除」「全額免除」「一部免除制度(3種類)」「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」の保険料を免除できる制度が設けられています。「法定免除」は届け出、その他の免除制度は申請による承認が必要です。問い合わせや申請は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で行うことができます。
ただし、これらの免除制度を受けた場合、保険料を納付した期間としてはカウントされますが、年金額は保険料を納付した場合と比べて少なくなります。そのため、一時的に免除制度を利用した場合、10年以内であれば、免除されていた保険料を納付(追納)できます。追納した期間については、保険料を納付した月となり、年金額も減額されません。追納する保険料の額は、免除した月からの経過期間によって異なります。問い合わせや申し込み先は、現住所を管轄する社会保険事務所です。
清水さんが正解です。保険料は免除ができますので田中さんは誤り。保険料を免除した場合には年金額が少なくなりますので、山田さんも誤りです。
| 法定免除 |
| 要件にあてはまれば、法的に当然として免除されますが、届出が必要。免除要件は本人についてのみであり、保険料は全額免除。年金額は減額される。 |
| 全額免除 |
| 申請による免除。保険料は全額免除。本人、世帯主、配偶者の全員が要件に該当する場合に、免除となる。 |
| 一部納付制度 |
| 申請による免除。4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付があり、それぞれに要件が決まっている。本人、世帯主、配偶者の全員が要件に該当する場合に、免除となる。 |
| 若年者納付猶予制度 |
| 申請による免除。平成27年6月までの期間において、30歳未満が対象。保険料は全額免除。本人、配偶者のどちらもが要件に該当する場合に免除となる。 |
| 学生納付特例制度 |
| 申請による免除。学生等が対象。保険料は全額免除。免除要件は本人についてのみ。 |
| 追納 |
| 保険料の免除を受けた期間について、後で保険料を納付すること。免除期間から 10年以内に限り、全部又は一部を納付する事ができる。数種類の免除制度を受けていた場合は、追納の順序が決められている。また免除期間からの経過年数に応じて、追納すべき保険料が異なる。 |
保険料の免除と未納の大きな違いは、保険料納付期間として扱える、追納ができる事です。これは、年金額だけでなく、年金受給の可否にも関係します。
年金に対する不安が大きく取り上げられていますが、より安心して年金をもらえるように、各種制度を上手に利用しましょう。より年金額を増やしたい方には、付加保険料の納付、国民年金基金もおすすめです。



















































