国民年金の保険料は月額13,580円(平成17年度)です。20歳になれば国民年金に加入して保険料の納付義務が生まれるのですが、学生であったり無職であったりする場合は収入が少なく、本人が保険料を支払うことができないことが多くなります。その場合には、免除(あるいは納付特例)の措置を受けることができます。
同じ「保険料を支払えない」という状態であっても、「免除を受けている」場合と、「滞納している」場合とでは大きく異なります。免除の手続を取っている場合は、10年間は後払い(追納)が可能ですし、免除されている期間中に障害を負ったり死亡したりすることになっても、保険料を納めている場合と同じ扱いになります。しかし、保険料を滞納(未納)している場合は、まず、遡って保険料を支払える期間は2年分だけですし、その期間中に障害を負ったり死亡したりしても、年金が支給されない場合もあります。
さて、免除された保険料を追納する場合、免除もしくは特例の措置を受けた期間の保険料に一定の加算がされます。なお、加算額は、免除された時から追納するまでの年数が長くなるごとに増えてゆきます。
答えは、Bさんです。
Aさんは、20歳から入社までは保険料を滞納していたことになります。したがって遡って支払える保険料は2年間分だけになりますので間違いです。
Bさんは、学生納付特例制度で保険料を支払っていなかったので、10年以内の保険料は追納することが出来ますので正解です。ただし、一定の加算が保険料にされることになります。
Cさんは、申請免除の手続で保険料の支払を免除されていたわけですから10以内の保険料は追納できるのですが、保険料には一定の加算がされるので、その当時のままの保険料を支払えば良いと思っている部分が間違いです。
同じ「保険料を支払えない」と言うことであっても、保険料を滞納することによるデメリットは多くあります。「年金」というとどうしても“老後の”というイメージがありますが障害や遺族の年金の支給を受ける場合、滞納しているのと免除されているのとでは天と地ほどの差があります。どうしても保険料を支払えないのであれば面倒がらずに市区町村役場で免除・納付特例の手続をされることをお勧めします。
追納する場合、免除もしくは特例の措置を受けた期間の保険料に一定の加算がされます。以下が平成17年度の追納加算率、追納保険料のまとめです。
| 追納月の属する年度 | 追納加算率 | 平成17年度に追納する場合の保険料 |
| 平成16年度 | 加算無し | 13,300円 |
| 平成15年度 | 加算無し | 13,300円 |
| 平成14年度 | 0.015 | 13,500円 |
| 平成13年度 | 0.056 | 14,040円 |
| 平成12年度 | 0.098 | 14,600円 |
| 平成11年度 | 0.142 | 15,190円 |
| 平成10年度 | 0.187 | 15,790円 |
| 平成19年度 | 0.253 | 16,040円 |
| 平成18年度 | 0.322 | 16,260円 |
| 平成17年度 | 0.394 | 16,310円 |



















































