現在、国民年金は20歳以上60歳未満の人は強制加入ですが、以前は強制加入ではなかった人もいました。例えば、平成3年3月以前の学生や、昭和61年3月以前のいわゆる「サラリーマンの妻」は加入が強制されず、任意での加入が認められていました。その期間に事故等に遭い初めて医師等の診断を受けた日(初診日)がある場合は障害の程度が重くても障害の年金は支給されず、生活に困窮している人も少なくありませんでした。そこで、平成17年4月1日に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。障害の程度が2級であれば月額4万円、1級程度であれば月額5万円の給付金を受けることができます
答えは、Cさん。
Aさん:特別障害給付金制度は、原則として65歳になる日の前日(法律上は誕生日の2日前)までに請求する必要があるのですが、平成22年3月31日までは65歳以上の人であっても請求を受け付けています。Aさんはまだ請求ができますので、早めに請求しましょう。
Bさん:認定までに半年ほどかかったようですが、実際の支給は請求した月の翌月分にさかのぼって行われます。ですから、自分がこの制度の基準にあっているようであれば書類等が揃っていなくても早めに「請求」を行いましょう。
Cさん:特別障害給付金は、国民年金に任意加入できた人が、加入していなかった期間に初診日がある場合に適用される制度です。Cさんはこの制度の適用は受けす、障害基礎年金が支給されます。
| 障害認定日 | 「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6箇月を経過した日、または1年6箇月を経過する日までに傷病が治った場合は、その治った日のことをいいます。 |
特別障害給付金制度はまだ始まったばかりで、受付窓口(市区町村役場)でもきちんとした対応がまだ取れていない制度です。しかも、かなり以前の障害の認定を行うのですから、初診日の確定や証明書類・添付書類を揃えるのも大変な作業を要する場合があります。でも、要件に該当するのであれば諦めないで専門家である社会保険労務士に相談して、給付金の支給を受けましょう。
※補足説明
特別障害給付金はかなり昔の障害の認定を行わなければならないために、請求から実際の認定までにかなりの期間と手間がかかることがあります。しかし、書類等が揃っていなくても請求は受け付けてくれますので、自分がこの制度の基準にあっているようであれば早めに請求を行いましょう。給付金の支給は請求月の翌月にさかのぼって行われます。
特別障害給付金は、国民年金に任意加入できた人が、加入していなかった期間に初診日がある場合に適用される制度です。設問のCさんは20歳前(国民年金に加入できない時)に初診日がある事故で障害を負ったわけですから、この制度の適用は受けす、障害基礎年金の請求を行わなければならない人です。障害認定日以後に20歳になった場合は20歳になったときに、障害認定日が20歳になった日後である場合は障害認定日に、障害等級(1級もしくは2級)に該当した場合は、障害基礎年金が支給されます。
請求に必要な書類
| 1 | 特別障害給付金請求書 |
| 2 | 年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、その理由書) |
| 3 | 障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の(1)及び(2)に該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)
(1)障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書 (2)65歳を超えている人は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書 |
| 4 | レントゲンフィルム(次の(1)~(3)の傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し (1)呼吸器系結核、(2)肺化のう症、(3)けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) |
| 5 | 病歴等申立書 |
| 6 | 受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。) |
| 7 | 特別障害給付金所得状況届 |
| 1<任意加入対象の学生であった人が、上記1~7に加えて必要となる書類> | |
| 8 | 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本(1の特別障害給付金請求書に住民票コードを記載された場合は、省略することができます。 |
| 9 | 在学(籍)証明書 |
| 10 | 在学内容の確認にかかる委任状(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、社会保険事務局・社会保険事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。) |
| <任意加入対象の被用者等の配偶者であった人が、上記1~7に加えて必要となる書類> | |
| 11 | 戸籍の謄本又は抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため) |
| 12 | 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。) |
| 13 | その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類 |
| ※ | 6の受診状況等証明書を添付できないなどの理由により(1)初診日の確認ができない場合、(2)在学証明書を添付できない場合においては、以下の参考書類の提出が必要。 |
| (1) | 初診日の確認ができない場合 身体障害者手帳交付申請時の診断書の(写)、国民健康保険・健康保険の給付記録(写)、交通事故証明書(写)、入院記録及び診察受付簿、地方自治体の健康診断の記録など。これらの書類が無い場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明 |
| (2) | 在学証明書を添付できない場合(学生であった人) 学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類 |



















































