■外国人の年金加入について
<厚生年金保険>
原則として、厚生年金保険が適用されている会社に常時使用される人が、その会社で働く社員の所定労働時間及び所定労働日数の3/4以上の勤務をする場合は、国籍に関係なく厚生年金保険に加入しなければなりません。その場合、本国の会社との間の雇用関係が継続していれば、本国の年金制度も引き続き適用されるため、保険料の二重払いという問題がおこってきます。そこで、例外として、日本と社会保障協定を締結している国の制度に加入している人が、派遣または出向により一定期間(基本的には5年以内の間)日本で就労する場合においては、日本の年金制度の加入が免除されます。また、長期的に派遣される人や日本国内で採用された人は対象とならず、原則どおり、日本の年金制度に加入しなければなりません。これは、どちらの国の制度に加入するのかを、会社や本人が自由に選択できるものではありません。
<国民年金>
国民年金は、原則として、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、
国籍に関係なく加入することになっています。
ただし、厚生年金保険と同様に、例外として、日本と社会保障協定を締結している国の制度に加入している人が、一定期間(基本的には5年以内の間)日本で自営活動を行う場合は、一時派遣者として取り扱われ、日本の年金制度の加入が免除されます。
■社会保障協定について
平成17年8月現在、日本との社会保障協定が締結され、協定が発効(実施)されているのは、ドイツ、イギリス、韓国の3カ国です。アメリカは本年10月に実施予定、ベルギー、フランスについては実施に向け準備中、カナダ、オーストラリア、オランダは現在交渉中あるいは交渉準備中となっています。
■日本の年金制度の加入免除手続について
相手国の保険者より「適用証明書」をもらい、厚生年金保険の場合は、日本国内の事業所を通じて社会保険事務所に、国民年金の場合は、住所地の市町村役場に提出します。
日本の制度の加入が免除されるのは Markさんです。
詳しく見てみましょう。
Markさんの場合
イギリスとは社会保障協定が実施されているため、派遣が5年を超えない見込みの場合は、派遣期間中は日本の年金制度の加入が免除されます。 また、不測の事情により派遣が延長された場合には、継続して8年まで免除が認められることになっています。
ヨンヒさんの場合
韓国での年金制度に加入していませんので、20歳以上60歳未満の日本人の自営業者と同様、国民年金に加入しなければなりません。
Janさんの場合
オランダは社会保障協定の交渉準備中ですので、現段階では、日本の年金制度の加入が免除されません。
なお、ヨンヒさんとJanさんが日本の年金を受けずに、帰国後2年以内に請求をした場合は、脱退一時金が支給されます。
| 脱退一時金 | 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間または加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。 |



















































