| ■老齢基礎年金の繰上げ請求 老齢基礎年金は通常65歳から受け取ることができます。しかし、60歳以降であれば、本人の希望により、60歳以上65歳未満の間から前倒しして受給を開始することができます(繰上げ請求、65歳からの受給金額より減額)。この場合、老齢基礎年金は、請求の手続きをした翌月分から支給されます。一郎さんは、すでに63歳ですから、繰上げ請求の手続きをする63歳時点から支給が開始されます。60歳から受給を開始したいのであれば、60歳になった時点で手続きをする必要がありました。 ■老齢基礎年金の繰下げ請求 66歳までに老齢基礎年金を受け取る手続きをしなかった人は、66歳以後の希望する時から年金の受け取りを始めることが出来ます(繰下げ請求、65歳からの受給金額より増額)。この場合の年金は、繰下げ請求の手続きをした翌月分から支給されます。66歳以降、支給の開始を希望する時に手続きを行います。二郎さんは70歳の時に繰下げ請求の手続きをしなければなりませんでした。73歳で繰下げ請求して受け取る場合は、70歳から73歳までの3年間分は受け取れません。一方、三郎さんは、68歳から繰下げ請求して年金を受け取ることが出来ます。 ■遡って年金が支給される場合 老齢基礎年金は通常65歳から受け取れますので、手続きが遅れた場合、遡って65歳から受け取ることが出来ます。ただ、年金の時効は5年ですから、5年を過ぎたものは受け取ることが出来ません。三郎さんは遡って65歳からの年金を受け取ることも選択できます。 繰上げ、繰下げ請求の年金額の計算方法 ■昭和16年4月1日以前生まれの人は、 年単位での計算です。 65歳からの受給金額を100%とした場合の増減率 |
| 60歳 | -42% | 66歳 | +12% |
| 61歳 | -35% | 67歳 | +26% |
| 62歳 | -28% | 68歳 | +43% |
| 63歳 | -20% | 69歳 | +64% |
| 64歳 | -11% | 70歳 | +88% |
| ■昭和16年4月2日以降生まれの人は、月単位での計算です。
繰上げ請求の場合、請求月から65歳到達の前月までの月数×0.5%が減額されます。 例)60歳請求の減額率 60月×0.5% =30% 繰下げ請求の場合、65歳到達時から請求月の前月までの月数×0.7%が増額されます。 例)70歳請求の増額率 60月×0.7% =42% |
答えは、三郎さんです。
繰下げや繰上げで受給する場合、請求した時点からの年金しかもらえません。三郎さんの場合は繰下げして68歳から増額された年金を受け取るか、遡って65歳時点から通常の金額の年金を受け取るかを選ぶことが出来ます。
繰上げや繰下げの請求をする際は、手続する月によって受給金額が変わります。また繰上げ請求の場合は減額された年金が一生支給されるなどデメリットもありますので、納得した上で手続きを行いましょう。一度手続きを行うと、手続きの変更や取り消しは出来ませんので注意してください。



















































