| 国民年金の保険料は、月額13,580円(平成17年度)です。しかし、リストラ・倒産等で失業状態であったり、学生やフリーターであったりして安定した収入がない等、所得が一定以下である場合は、保険料の納付が困難になる場合があります。こう言う場合、申請することにより保険料の納付が免除されたり納付を猶予してもらえたりする制度があります。
●保険料申請免除・納付特例のまとめ |
| 制度 | |||||
| 基準等 | 全額申請免除 | 半額申請免除 | 30 歳未満の納付特例 | 学生納付特例 | |
| 所 得 基 準 等 ※ |
誰の所得で判断 | 本人と世帯主又は配偶者 | 本人と世帯主又は配偶者 | 本人と配偶者 | 本人のみ |
| 扶養親族無し | 57 万円 | 118 万円 | 57 万円 | 118 万円 | |
| 扶養親族有り | (扶養親族数+1)× 35 万円+ 22 万円 | 118 万円+扶養親族数× 38 万円 ※ | (扶養親族数+1)× 35 万円+ 22 万円 | 118 万円+扶養親族数× 38 万円 ※ | |
| 老後の年金額に結びつくか?(追納しない場合) | 1/3 | 2/3 | 無し | 無し | |
| ※親族の年齢や障害の状態によって額は変わります。 |
答えは、Bさんです。
Aさんは、世帯主であるお父さんは一定以上の所得がありますが、本人は年に30万円ほどの所得しかない状態なので「30歳未満の納付特例制度」に基準に合います。
Bさんは、本人の所得はありませんが、世帯主であるお父さんが一定以上の所得を得ておられる状態ですので「全額申請免除」の基準に合いません。
Cさんは、世帯主であるお父さんは一定以上の所得がありますが、本人は年に20万円ほどの所得しかない状態ですので「学生の納付特例」の基準に合います。
保険料の納付が困難な場合は、払えないからと言ってそのまま未納状態のままにせず、必ず免除又は納付特例の申請を行いましょう(窓口は市区町村役場)。未納状態のまま障害の状態になったり死亡してしまった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないことがありますが、免除期間や納付特例期間に同様の状態になった場合は、その期間は保険料納付済期間とほぼ同様に扱われるからです。また、所得が安定して、保険料の納付が可能になった場合は、10年以内であれば後から払う「追納」と言う制度もあります。老後の年金額をより満額に近づけるためにはぜひ使いたい制度です。ただし、追納しない場合は、表のように申請免除と納付特例では違いがありますので注意が必要です。
※補足説明
追納する場合、免除もしくは特例の措置を受けた期間の保険料に一定の加算がされます。



















































