平成18年度の国民年金保険料は月額13,860円ですが、所得が低ければ、保険料の免除を受けることができます。この免除制度は通常、申請者本人の前年(申請の時期が1月から6月の場合は前々年)の所得を基準として承認を受けますが、配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、本人に所得がなくても、免除が認められない場合があります。
国民年金保険料の申請免除には以下のような条件があります。
1.前年の所得(収入)が一定基準を下回る場合
2.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
3.障害者または寡婦で,前年の所得が125万円以下の場合
4.風水害,失業などで、保険料の納付が困難な場合(特例免除)
前年の所得が多い場合は、現在の所得がなくても保険料の免除が認められない場合があります。しかし、4の特例免除で申請した場合は、失業したという事実があれば、本人の所得は申請の承認時に審査対象から外れます。(ただし、この際も配偶者や世帯主の所得が一定以上だと申請が認められない場合があります。)
| 申請の方法 |
年金手帳等基礎年金番号がわかるもの、印鑑、失業していることが判断できるもの(離職票、雇用保険受給資格者証等、事業所が雇用保険に加入していないため前2つの書類等が無い場合は納税通知書や事業主の証明等)を市町村役場の国民年金課の窓口に持って行き「国民年金保険料免除申請書」とともに申請します。
正解はCさんです。
Aさん、Bさんは配偶者もしくは世帯主に一定以上の所得があるので、通常の免除申請もしくは特例免除も承認の対象外となります。Cさんは、配偶者に所得が無く、かつ、失業による特例免除の申請を行っていますので、本人の所得を外して審査され、免除が認められます。本人だけでなく、所得がない妻も申請すれば免除が認められます。
平成18年7月から国民年金の保険料の免除が4段階に増えます。所得が少ないからと言って未納にしてしまうリスクは大変多いものです。もし、どうしても保険料の支払が難しい場合は自分の所得にあった保険料の納付ができるように自らの手で申請を行いましょう。
また、生活にゆとりができたら、10年以内の追納(後払い)の制度を利用しましょう。
| 平成18年7月からの 免除基準 |
単身世帯 | 2人世帯 | 4人世帯 (夫婦+16歳未満の子供2人) |
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| 全額免除 | 所得 | 57万円 | 92万円 | 162万円 |
| 収入 | 122万円 | 157万円 | 257万円 | |
| 4分の3免除 | 所得 | 93万円 | 142万円 | 230万円 |
| 収入 | 158万円 | 229万円 | 354万円 | |
| 半額免除 | 所得 | 141万円 | 195万円 | 282万円 |
| 収入 | 227万円 | 304万円 | 420万円 | |
| 4分の1免除 | 所得 | 189万円 | 247万円 | 335万円 |
| 収入 | 296万円 | 376万円 | 486万円 |
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除の所得基準には、社会保険料控除が含まれています。



















































