| ●年金教育委員会 第10回 | |
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ある日テレビで「もらい忘れの年金」が多いことを知った3人。この3人のうちで年金をもらうことができないのは誰でしょう?3人とも老齢基礎年金の受給資格期間を満たしています。(出題:社会保険労務士 岸本ひろみ) |
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| ● 「もらい忘れの年金」は、請求しなければ、一生もらうことができません。 ● 厚生年金は制度自体が複雑であり、かつ法改正が頻繁に行なわれるために、もらい忘れになっている年金は、ほとんどが厚生年金です。年金手帳や厚生年金被保険者証がなくとも、社会保険事務所のコンピューターに記録が残っていれば、もらい忘れの年金をもらうことができますので、諦めずに「もらい忘れの年金」を捜してみましょう。 ● それでは「もらい忘れの年金」を捜し出すのには、どのようにすればよいのでしょうか? 1.まずご自分の「職歴表」を作成してみましょう。 (1) 転職の多かった人は、どんな小さな会社でも思い出してみましょう。 (2) パートタイマー、アルバイトであっても厚生年金に加入していた場合もあります。忘れずに書き出しましょう。 (3) 短期間の勤務でも、給付につながる場合があります。ともかく調べてみましょう。 大正15年4月1日以前に生まれた人…被保険者期間が1年以上 大正15年4月2日以後に生まれた人…被保険者期間が1月以上 上記のような厚生年金の被保険者期間があらたに見つかれば、給付につながる可能性があります。 2.最寄りの社会保険事務所に行って、加入期間の調査を依頼しましょう。(原則は、その会社を管轄する社会保険事務所ですが、最寄りの社会保険事務所でも調査してもらえます。) 「厚生年金保険加入期間調査申出書」に、(1)会社名 (2)会社の所在地 (3)勤務期間 を記入して、厚生年金の加入期間があるか調査してもらいます。勤めていた当時の会社が倒産したり、事業を廃止してなくなっていても調べてもらえますので、必ず記入しましょう。 3.2~3ヶ月して「被保険者期間調査確認回答書」が届いたら、年金手帳と基礎年金番号通知書、受給中の人は年金証書を持って最寄りの社会保険事務所へ行って手続きをしてもらいましょう。 「被保険者期間調査確認回答書」は、調査をした結果、厚生年金に加入していないときでも届きます。 ● 厚生年金に加入していないという結果がでたときは… (1)調査申出書に旧姓も記入しましたか? (2)姓名の読み間違いや、旧漢字の可能性はありませんか? (3)会社名に誤りはありませんか? (4)年金手帳に記載されている氏名や生年月日に誤りはありませんか? (5)支店勤務の場合には、本社の所在地も記入しましたか? 以上のことに思い当たれば、もう一度「厚生年金保険加入期間調査申出書」を提出しみましょう。 もし、この申出書を最寄りの社会保険事務所に提出していたなら、再度調査を依頼するときは、 その会社を管轄する社会保険事務所に提出してみましょう。 郵送でも調査してくれますが、その時は切手を貼った返送用封筒を同封するのを、忘れないでください。 |
さて、この3人の厚生年金の加入期間は、はたして給付に結びつくのでしょうか?
はるこさんの場合
大正15年4月1日以前に生まれた人は、旧法の通算老齢年金が適用されます。
通算老齢年金では、1つの年金制度に「1年以上」の被保険者期間が必要でした。
新法の老齢厚生年金は、被保険者期間が1年未満であっても、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、65歳になったときに老齢厚生年金が支給されます。
厚生年金の被保険者期間が1年以上の場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
はるこさんの場合は、新法が適用されますので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、厚生年金の被保険者期間が3ヶ月であっても老齢厚生年金は支給されます。
なつこさんの場合
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば被保険者期間が1ヶ月であっても支給されます。
また、年金手帳や厚生年金被保険者証がない場合や、会社が倒産してなくなっていても、会社名がわかれば社会保険事務所で調査してもらえます。
なつこさんのように、短期間の勤務を繰り返していた場合であっても加入記録があれば、その期間の被保険者期間を合算した期間の老齢厚生年金が支給されます。
あきこさんの場合
脱退手当金は、昭和16年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金の被保険者期間が5年以上ある人が、会社を退職して、引き続き厚生年金に加入しないときに、申請すればその期間に払った保険料相当額がもらえました。
しかし、新法において基礎年金が導入されることとなり、この制度はすでに廃止されています。
脱退手当金をもらった期間は、老齢厚生年金には反映されませんので、あきこさんは65歳になっても、脱退手当金を受給した期間の老齢厚生年金はもらえません。
また、脱退手当金を受給したかどうかわからない場合は、社会保険事務所で調べてもらえます。
正解 あきこさん
| 脱退手当金 | 5年以上の厚生年金の加入期間がある人が退職するときに、老齢年金等の受給資格期間を満たさない場合に支給された旧法の一時金制度でしたが、新法の年金制度では廃止されています。 現在は昭和16年4月1日以前に生まれた人を対象とする経過措置として設けられています。 |
もらい忘れの年金は、過去5年までさかのぼって請求できます。それ以上時間が経ってしまったものは、時効にかかりもらえなくなってしまうので、一刻も早く調べてみましょう。
もらい忘れの年金がある場合は、請求すれば5年分がまとめて一時金で支給されます。



















































