| 現在の年金制度では、20歳以上60歳未満の人は何らかの年金制度に加入していなければなりません。これは主婦の方でも同じ取扱いです。ただし、その方の配偶者がサラリーマンや公務員で厚生年金保険や共済年金に加入している場合には、その配偶者の属している制度を通じて、間接的に年金制度に加入しているものとされ、保険料を個別に納付する必要がありません。主に女性の年金権の確立ということで出来た第3号被保険者の大きな特徴です。 |
| 第3号被保険者・・・第2号被保険者(サラリーマン・公務員)の被扶養配偶者です。具体的には同じ世帯に住んでいる場合には対象者の年収が130万円未満で、かつ、夫(被保険者)の年収の2分の1未満です。 |
| ところが、この制度ができた昭和61年4月以後に第3号被保険者に該当する人の中には、社会保険庁の記録において第3号被保険者とならずに単に第1号被保険者として保険料を滞納している人という取扱いになってしまっている方がいらっしゃいます。
専業主婦の方が第3号被保険者の典型例ですが、第3号被保険者となったことを保険者に確認してもらう手続き(種別変更届の提出)を忘れていると、社会保険庁の記録上は保険料滞納者という形で処理されてしまうのです。 平成14年4月以降は第3号被保険者としての届出は配偶者の勤務先を通じて行うこととなりましたので、こうした形で第3号被保険者の届出が失念されているケースは少なくなったのですが、それ以前は第3号被保険者に関する届出が第3号被保険者本人に義務付けられていたため、手続き漏れが多数発生したわけです。 従来の取扱いですと、第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まで遡って第3号被保険者の期間とされ、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取扱い」となっていました。 そこで、今回法律を改正して、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようにすることとされたのです。 特に次の方は、この機会に社会保険事務所で問い合わせされることをお勧めします。(年金手帳と身分を証明できる書類が必要です) |
| ■ | 平成14年3月以前に結婚退職された方で届出をしているか不明の方 |
| ■ | 平成14年4月以降に結婚退職された方で会社からの手続き書類に署名した覚えがない方 |
| 国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(サラリーマンや公務員)の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の年収が原則として130万円未満の方を指します。従って、(2)が正解です。 なお、平成17年3月までに第3号被保険者該当の届出があり、社会保険庁において第3号被保険者に該当していながら「保険料未納の取扱い」となっていると把握している期間については、特例の届出は必要ありません。この要件に該当する方については、社会保険庁の方で、既に特例の届出が行われているものとみなして、自動的に保険料納付済の期間への変更を行い、社会保険業務センターから平成17年4月下旬にお知らせが送付されることになっています。 ご自身の取扱いについて心配がある方は、社会保険事務所で問い合わせされることをお勧めします。(年金手帳と身分を証明できる書類をお持ちください) <法改正前と法改正後の取扱いの違い> |
| 第3号被保険者 | サラリーマン(公務員)の妻が扶養家族になっている場合における年金制度上の被保険者の種類のこと。配偶者の年金制度(厚生年金、共済年金)を通じて間接的に国民年金制度に加入していることとされ、保険料を負担する必要がありません。ちなみに、自営業者等の国民年金加入者は第1号被保険者、サラリーマンや公務員は第2号被保険者と呼ばれます。 |



















































