| ● | 職業によって保険料は異なる 年金の保険料は、職業によって異なります。自営業者等は、自分で直接決められた額の保険料を支払うことになります。サラリーマンや会社の役員の方は給与の額に一定の率(13.934%)を掛けた額の保険料を会社と本人とで半分ずつ負担します。本人分の保険料は勤務先から支払われる給与から控除される形で支払うことになります。サラリーマンの妻等の第3号被保険者は保険料を直接支払わなくても支払ったことになりますので、個別に支払う必要はありません。 |
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| ● | 今後の負担は増える
保険料は、昨年の年金改正で段階的な引き上げが決まりました。国民年金の保険料は毎年おおよそ280円、厚生年金保険料は毎年0.354%ずつ引き上げられます。最終的には国民年金は2017年4月に最低16,900円、厚生年金は2017年9月に18.30%となります。 |
(1)の夫婦は自営業者ですので、夫妻ともに国民年金の第1号被保険者となります。第1号被保険者は国民年金保険料を支払います。支払う月々の保険料は13,580円(平成17年度価格)ですので、2人分で月額27,160円になります。
国民年金の保険料は、収入には関係ありません。
(2)
の夫婦は共に会社員ですので、勤務先で加入している厚生年金の被保険者となります。厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者になりますが、国民年金の保険料は厚生年金の保険料から支払われることになりますので、個別に個人が支払う必要はありません。
月の保険料は標準報酬月額に基づいて算出します。妻は標準報酬月額16万円、夫は22万円でそれぞれの保険料は妻が11,147円、夫15,327円(平成17年4月価格)となります。2人分の合計は月額26,474円になります。
(3)の夫婦の夫は会社の役員ですので、厚生年金の被保険者になります。前述の通り厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者となりますので、国民年金の保険料を個別に納める必要はありません。更に、妻は第2号被保険者の被扶養配偶者ですから、国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者は個別に保険料を納める必要がありませんので、結果この夫婦が納める保険料は会社から支給される月20万円の役員報酬に基づく保険料のみになります。自営業での売り上げ分は報酬に合算されません。従って、保険料は15,3274円(平成17年4月価格)となります。
答え (3) ((3)15,327円 < (2)26,474円 < (1)27,160円)
蛇足ですが、この(1)と(3)の夫婦が将来もらえる年金額は、このままの状態が続いたとすれば、(3)のご夫婦の方が納めた保険料が少ないにもかかわらず、将来受け取る年金額は(1)の夫婦より多くなります。




















































